朝霞市福祉部・健康部・こども部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱
平成20年9月19日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
朝霞市福祉部、健康部及びこども部が所管する公の施設(以下「公の施設」という。)の指定管理者制度に係る候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し、公平かつ適正に行うため、朝霞市福祉部・こども・健康部指定管理者選定委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 朝霞市福祉部、健康部及びこども部が所管する公の施設(以下「公の施設」という。)の指定管理者制度に係る候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し、公平かつ適正に行うため、朝霞市福祉部・こども・健康部指定管理者選定委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、公の施設の指定管理者の選定に関して次に掲げる事項を所掌し、当該事項の審査等の結果を朝霞市指定管理者選定委員会に報告するものとする。
(1) 指定管理を実施する公の施設の所管部課が作成した、指定管理者の指定を受けるための応募資格、指定管理者選定のための評価基準、協定書及び指定期間等の審査、決定に関すること。
(2) 指定管理者の指定を受けようとする事業者の評価基準に基づく評価の実施に関すること。
(3) 指定管理者と締結する協定内容の審査に関すること。
(4) 指定後の適正な管理運営の履行の確保に必要な事項の審査に関すること。
(5) 所管する施設の指定管理者制度導入の可否の検討に関すること。
(6) 公募によらず指定管理者を指定した施設の公募制への移行の検討に関すること。
(7) その他、幹事長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 幹事会は、福祉部、健康部及びこども部に所属する部長、部次長、参事及び課長の職にある者をもって組織する。
2 幹事長は指定管理者に管理を行わせる公の施設を所管する部長をもって充て、副幹事長は、幹事長でない他の部長をもって充てる。
(会議)
第4条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ幹事長が招集する。
2 会議は、幹事の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 議事は、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、幹事長の決するところによる。
4 幹事会は、必要があると認めるときは、会議に幹事以外の者、外部の学識経験者等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 会議は、公開しないものとし、何人も審査の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第5条 幹事会の庶務は、指定管理者に管理を行わせる公の施設を所管する課において処理するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉部・健康部・こども部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)