朝霞市の要綱「朝霞市福祉部・健康部・こども部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱」(平成20年9月19日) 全6条のうち4番目
朝霞市福祉部・健康部・こども部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱 第4条(会議)
条文
幹事会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ幹事長が招集する。
2 会議は、幹事の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 議事は、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、幹事長の決するところによる。
4 幹事会は、必要があると認めるときは、会議に幹事以外の者、外部の学識経験者等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 会議は、公開しないものとし、何人も審査の内容を他に漏らしてはならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市福祉部、健康部及びこども部が所管する公の施設(以下「公の施設」という。)の指定管理者制度に係る候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し、公平かつ適正に行うため、朝霞市福祉部・こども・健康部指定管理者選定委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉部・健康部・こども部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)