朝霞市の要綱「朝霞市福祉部・健康部・こども部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱」(平成20年9月19日) 全6条のうち3番目
朝霞市福祉部・健康部・こども部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱 第3条(組織)
条文
幹事会は、福祉部、健康部及びこども部に所属する部長、部次長、参事及び課長の職にある者をもって組織する。
2 幹事長は指定管理者に管理を行わせる公の施設を所管する部長をもって充て、副幹事長は、幹事長でない他の部長をもって充てる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市福祉部、健康部及びこども部が所管する公の施設(以下「公の施設」という。)の指定管理者制度に係る候補者(以下「候補者」という。)の選定等に関し、公平かつ適正に行うため、朝霞市福祉部・こども・健康部指定管理者選定委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉部・健康部・こども部指定管理者選定委員会幹事会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)