朝霞市景観計画
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市が良好な景観づくりのために定めた「景観計画」の紹介ページです。令和4年4月1日から、一定規模以上の建築物を建てる際の届出対象規模が見直され、一戸建て住宅を建てる場合の届出負担が軽減されています。
朝霞市内で一定規模以上の建築物の建築などを行い、景観計画の届出が必要になる建築主・事業者向け。
景観計画は、景観法にもとづき朝霞市が良好な景観づくりの方針や、建築物の建築など一定の行為を行う際の届出基準を定めたものです。
最新の変更(令和4年3月29日告示・令和4年4月1日施行)では、一戸建て住宅の届出件数が多く建築主の負担になっていたことから、これまでと同程度の景観誘導効果を保ちながら届出対象規模が見直され、届出者の負担軽減が図られました。
これ以前にも、黒目川沿川エリアを景観づくり重点地区に指定(令和3年10月1日施行)、市役所・公園通り周辺をシンボルロード周辺エリアとして指定(令和2年4月1日施行)、当初の計画策定(平成28年4月1日施行)といった改定が行われています。
ページでは、最新の景観計画・概要版のほか、景観条例・景観規則(いずれも令和4年3月改正)のPDFをダウンロードできます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る