朝霞市の景観行政
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市が景観法にもとづき定めた「景観計画」と「景観条例・規則」の内容、重点地区の指定経緯を紹介するページです。
朝霞市内で建築・開発行為を計画している人や、景観づくりに関心がある市民向けです。
朝霞市は2015年5月1日に景観行政団体となり、独自の景観づくりの制度を運用しています。
・景観条例:2015年5月1日から施行。
・景観計画:2016年4月1日から施行。良好な景観を形成するための方針と、行為の制限の基準を定めています。
・景観規則:2016年4月1日から施行。2021年10月に改正。
景観計画はその後2回変更され、景観づくり重点地区が指定されています。
・2020年4月1日から、市役所及び公園通り(一部)周辺が「シンボルロード周辺エリア」に指定。
・2021年10月1日から、黒目川沿川の中心地区が「黒目川沿川エリア」(第2号)に指定され、浜崎黒目橋も「景観重要公共施設」に指定。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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