分譲マンション管理
これは2025年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
分譲マンションの管理に関する相談窓口と、市の「マンション管理計画認定制度」、大規模修繕工事を行った場合に固定資産税が3分の1減額される税制(令和9年3月31日までに工事完了した場合が対象)を案内するお知らせです。
分譲マンションの管理組合・居住者、特に大規模修繕工事を予定・実施する管理組合
分譲マンションの管理組合・居住者向けの相談窓口と制度の案内です。
相談窓口は、朝霞市分譲マンション管理相談、埼玉県マンション管理に関する相談窓口、国土交通省「マンション管理・再生ポータルサイト」(外部リンク)。
朝霞市は令和4年度に実施したアンケート調査の結果等をもとに「マンション管理適正化推進計画」を令和6年2月に策定し、管理計画が基準を満たすマンションを認定する「マンション管理計画認定制度」の運用を開始しています。
認定マンション等が、長寿命化に資する大規模修繕工事を令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に完了させ、工事完了から3か月以内にマンション管理士等が発行した証明書等を添えて固定資産税の減額申告をすると、工事完了の翌年度分の建物の固定資産税額の3分の1が減額されます(1戸あたり100平方メートル相当分が上限)。対象となるのは、築20年以上・10戸以上で大規模修繕工事を過去1回以上実施済みのマンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金を認定基準未満から基準以上に引き上げた場合、または市の助言・指導を受けて長期修繕計画を見直した場合です。すでに修繕積立金が基準を満たしていたなど、もともと適正に管理されているマンションは対象外です。
このほか、1981年(昭和56年)以前の古い耐震基準で建てられたマンションの管理組合向けに、耐震化の進め方を解説した「高経年マンション耐震化のすすめ」も参考資料として案内されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る