地域密着型サービス事業者向けの情報
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
地域密着型サービス事業者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設等)に対し、協力医療機関の届出(年1回以上)、宿泊サービス(お泊りデイ)実施前の届出、人員不足時の特例手続きなど、市への提出義務をまとめた内容。
認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホームを運営する地域密着型サービス事業者
協力医療機関に関する届出(年1回以上)
令和6年度介護報酬改定により、協力医療機関の名称や取り決め内容を1年に1回以上市へ届け出ることが義務化。提出書類は「(別紙3)協力医療機関に関する届出書[Excel/49KB]」と「各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)」。提出方法は窓口持参・郵送・メール(kaigo@city.asaka.lg.jp)。届出内容に変更があった場合は、介護保険法に基づく変更届に別紙3を添付して提出する。
お泊りデイ(宿泊サービス)の届出
指定地域密着型通所介護事業所等の設備を使って夜間・深夜に宿泊サービスを提供する場合、提供開始前に「指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書[Word/82KB]」と、建物図面・写真、運営規程、従業者名簿等を提出する。新規で宿泊サービスを始める場合は、まず管轄の消防署に報告し、確認後に市へ申請する。宿泊サービス中の事故も市への報告が必要。
やむを得ない事情による人員欠如の特例
介護・看護職員が人員基準から1割を超えて減少した場合等を除き、公共職業安定所等を通じた人員確保の取組など所定の条件をすべて満たす場合、1年に1回に限り、人員欠如が発生した月の翌々月まで減算の適用が猶予される。提出期限は人員欠如が発生した日の属する月の月末まで。提出書類は「やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類[Excel/27KB]」、提出時点で有効な求人票の写し、人員欠如が発生した月の勤務形態一覧表。提出方法は窓口持参・郵送・メール(kaigo@city.asaka.lg.jp)。
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)
事業所自らが設置し、利用者・家族・地域住民代表・市職員・地域包括支援センター職員等にサービス内容を明らかにする会議。開催頻度は、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護はおおむね2か月に1回以上。定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護はおおむね6か月に1回以上。療養通所介護はおおむね12か月に1回以上。対面またはテレビ電話装置等で開催でき、テレビ電話装置等を使う場合は参加する利用者・家族から同意を得る必要がある。新型コロナウイルス感染症に係る書面開催・中止・延期等の臨時的な取扱いは終了している。
事故発生時の報告
サービス提供中に事故が発生した場合は、保険者(市)への報告が必要。詳細は「介護保険事業者における事故発生時の報告」のページで確認する。
介護給付適正化
市はサービス事業者への指導・監督を実施している。詳細は「介護給付適正化に向けた取組」のページで確認する。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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