長期優良住宅
これは2025年11月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
住宅の耐震性・省エネ性能などの基準を満たす建築・維持保全計画を朝霞市(または県)に申請して認定を受ける「長期優良住宅」制度の案内で、申請は着工前に行う必要があります。認定手数料は一戸建て8,000円、共同住宅等17,000円です。
朝霞市内で長期優良住宅の認定を受けたい建築主、および既に認定を受けていて計画変更・譲受人決定・相続(地位承継)・工事完了報告の手続きが必要な人
住宅の耐震性、劣化対策、維持管理のしやすさ、可変性、バリアフリー性、省エネ性能などの基準を満たす建築・維持保全の計画を立てて申請すると、「長期優良住宅建築等の計画」の認定を受けられます(根拠法は2009年6月4日施行)。
着工前に申請が必要です。工事を始めてしまうと申請できないので注意してください。
申請の流れは、まず登録住宅性能評価機関による技術審査と、建築主事または指定確認検査機関による建築確認を受けます。審査で交付された確認書(または住宅性能評価書)と確認済証を添えて、所管行政庁に認定申請を提出します。なお居住環境基準については、技術審査を受ける前に、建設地が対象区域か・計画が基準を満たすかを朝霞市役所の各所管窓口で確認する必要があります。
提出先は建物の種類で異なります。木造で地階を除く階数3未満・延べ面積300平方メートル以下・高さ16m以下などの建築物(建築基準法第6条第1項第2号・第3号)は朝霞市開発建築課、それ以外(朝霞市開発建築課が所管する物件を除く同条第1号・第2号の建築物)は埼玉県川越建築安全センターが窓口です。
認定の手数料は、一戸建ての住宅が8,000円、共同住宅等が17,000円です。計画変更や譲受人決定、地位承継の申請にも別途手数料がかかります。
認定後に計画を変更する場合(分譲で譲受人が決まった場合を含む)は変更認定申請が必要です。ただし工事の着手・完了予定時期や譲受人決定予定時期が6か月以内で変わる場合など、品質・性能を落とさない一定の変更は「軽微な変更」として申請不要です。譲受人の決定が当初の予定より6か月を超えて遅れた場合は、先に変更認定申請をしたうえで譲受人決定申請が必要です。
認定計画実施者が相続などで変わる場合は、地位承継承認申請(登記簿謄本等を添付)が必要です。
建築工事が完了したら、朝霞市長期優良住宅法施行細則様式第3号の工事完了報告書に、検査済証の写し、工事監理報告書の写し(または建設住宅性能評価書の写し)、委任状を添えて朝霞市開発建築課に提出します(埼玉県所管の物件は県指定様式で川越建築安全センターへ)。譲受人の決定が遅れて工事完了後になった場合は、先に変更認定申請・譲受人決定申請を済ませたうえで、譲受人名義で完了報告を提出してください。
認定申請書、変更認定申請書、承継承認申請書、工事完了報告書のほか、申請取下げ届・状況報告書・取りやめ届の様式がWord・PDFで用意されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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