給与支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出のご案内
これは2025年12月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
前々年に税務署へ提出した源泉徴収票が100枚以上ある事業主は、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)または光ディスク等で提出する義務があります。令和9年1月1日以後の提出分からは、この基準が30枚以上に引き下げられます。
朝霞市に給与支払報告書を提出する事業主(給与支払者)
前々年に税務署へ提出した源泉徴収票が100枚以上の事業主は、給与支払報告書をeLTAXまたは光ディスク等で提出する義務があります。令和9年1月1日以後の提出分からは、この基準が100枚以上から30枚以上に引き下げられ、対象となる事業主が増えます。
eLTAXで提出する場合は、事前にeLTAXホームページからの利用届出が必要です。eLTAXを経由して提出し、納税義務者に電磁的方法で提供できる体制のある特別徴収義務者が申出をすると、個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)も令和6年度分以後はeLTAX経由で電子的に提供されます。この通知を電子データで受け取りたい場合は、eLTAXでの提出が必要です。
光ディスク等で提出する場合、朝霞市に初めて提出する際に必要だった「光ディスク等による提出承認申請書」と「テストデータ」の提出は、令和5年度税制改正により不要になっています。提出時に必要なものは、①給与支払報告書の総括表(普通徴収切替理由書兼仕切書を含む)、②データを入れた光ディスク等(正本)の2点です。
総括表には特別徴収・普通徴収・報告人員の合計人数を正しく記入し、紙の個人別明細書は二重課税防止のため同封しないでください。紙の明細書と光ディスクで報告する人員が混在する場合は、それぞれ別の総括表を作成し、封筒も分けて送付する必要があります。税制改正等でCSVのレイアウトが変更される場合があるため注意してください。なお、提出時に返送用の光ディスクを同封しても返却はされません。
また、特別徴収税額通知の副本データを光ディスクで送付する取り扱いは、令和6年度から廃止されています。これまで給与支払報告書を光ディスクで提出していた特別徴収義務者への副本(電子データ)の送付も、令和6年度から行われていません。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る