独自利用事務
これは2024年9月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市が、マイナンバー法に定められた事務以外にマイナンバーを使う「独自利用事務」の内容と、個人情報保護委員会への届出・承認状況を公開しているページです。
ひとり親家庭等医療費、介護保険利用者負担軽減、重度心身障害者医療費、在宅重度心身障害者手当、障害者等の地域生活支援事業、生活に困窮する外国人への生活保護、こども医療費支給のいずれかを利用している人に関係します。
朝霞市は、番号法(マイナンバー法)に定められた事務以外にマイナンバーを利用する「独自利用事務」について、同法第9条第2項に基づく条例(朝霞市個人番号の利用に関する条例)を定めています。このうち個人情報保護委員会が定める要件を満たす事務は、同委員会への届出・承認を経て、情報提供ネットワークシステムによる他の地方公共団体等との情報連携が可能になっています。
対象となる独自利用事務は次の7つです。
・ひとり親家庭等の医療費の支給
・介護保険利用者負担軽減対策費補助金の交付
・重度心身障害者医療費の支給
・在宅重度心身障害者手当の支給
・障害者等に対する地域生活支援事業の実施
・生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置
・こども医療費の支給
ページには、各事務ごとに個人情報保護委員会への届出書と、根拠となる条例・規則等のPDFが掲載されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る