道路の位置指定
これは2024年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
接道していない土地に建物を建てる場合や敷地を分割して利用する場合に必要な「道路位置指定」の申請手続きの案内です。対象は開発区域面積500平方メートル未満の敷地に限られ、申請手数料は1件50,000円です。
接道していない土地への建築や、敷地を分割して利用することを検討している人向けです。
道路に接していない土地に建物を建築する場合や、敷地を分割して利用するためには、幅員4m以上の私道を築造し、道路の位置指定を受ける必要があります。
道路位置指定を受けられるのは、開発区域面積が500平方メートル未満の敷地に限られます。申請手数料(指定・変更・廃止)は1件50,000円です。
工事着手前に申請手続きが必要なため、事前に開発建築課へ相談してください。申請に必要な事項は「朝霞市道路位置指定等の取扱い基準」に定められており、取扱い基準や各種様式(道路位置指定申請書、道路位置図、道路位置指定通知書、道路変更(取消)申請書、道路変更(取消)通知書)はPDF・Word形式で用意されています。
また、建築課では昭和31年以降に位置指定された道路の道路位置図を閲覧できます。写しが必要な場合は実費でコピーできます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る