越境した竹木の切取りのルールができました(民法の改正)
これは2023年5月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
令和5年4月1日の民法改正により、隣の竹木の枝が自分の敷地に越境している場合、一定の条件を満たせば所有者の許可なく自分で切り取れるようになりました。費歧は竹木の所有者に請求できます。
隣接する空き家・空き地などの竹木の枝や根が自分の敷地に越境して困っている土地所有者
隣の竹木の枝が自分の敷地に越境してきても、以前は自分で切ることはできず、所有者に切ってもらうか、訴えを起こして判決・強制執行の手続きが必要でした。
令和5年4月1日の民法改正(第233条第3項)により、次のいずれかに当たる場合は、越境された側が自分で枝を切り取れるようになっています。
・竹木の所有者に切除を催告したが、相当の期間内に切ってくれないとき(相当の期間の目安は基本的に2週間程度)
・竹木の所有者が分からない、または所在が分からないとき
・急迫の事情があるとき
切除にかかる費用は、基本的に竹木の所有者に請求できます。また、枝を切るために必要な範囲で隣地に立ち入ることも認められています(改正後の民法第209条)。
ただし、必要以上に枝を切りすぎると相手方とのトラブルになる危険があるため、切取りを考える場合は事前に法律事務所等へ相談することが勧められています。市役所でも法律相談を利用できます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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