延滞金の計算
これは2025年12月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
税金を納期限までに完納しなかった場合にかかる延滞金の計算方法と、現在適用されている割合についての説明です。
納期限までに市税を完納できなかった人に関係します。
納期限までに税金を完納しないと、翌日から完納日までの日数に応じて延滞金がかかります。延滞金の計算は期別ごとに行われます。
延滞金がかからない場合・計算上の調整:
・未納税額が2,000円未満の場合は延滞金はかかりません(一部納税して残りが2,000円未満になった場合も同様)。
・未納税額は1,000円未満を切り捨てて1,000円単位で計算します。
・算出した延滞金額の100円未満の端数は切り捨てます。
・算出した延滞金額が1,000円未満の場合は全額切り捨てられます。
現在(令和8年1月1日以降)の延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までが2.8%、それ以降は9.1%です。
この割合は、本則(1か月を経過する日までは年7.3%、それ以降は年14.6%)を「延滞金特例基準割合」で調整した割合と比較し、低い方が実際に適用されます。延滞金特例基準割合は、各年の前々年9月から前年8月までの銀行の新規短期貸出約定平均金利の平均をもとに財務大臣が告示する割合です(年7.3%を超える場合は年7.3%)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る