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お知らせ

外国人住民の方の登録制度

これは2021年12月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。

わたなべ竜二の市政メモ(AIによる要点整理)
要点

外国人住民の登録制度は2012年7月9日に「外国人登録制度」から「住民基本台帳制度」に変わり、以降は在留カードまたは特別永住者証明書が交付されています。

対象となる方

朝霞市に住む外国人住民の方

市民が知っておきたいポイント

2012年7月9日から、外国人住民の方も住民票が作成され、日本人と同じ世帯単位で住民票の写しの交付を受けられるようになりました。これに伴い『外国人登録証明書』は廃止され、中長期在留者には『在留カード』、特別永住者には『特別永住者証明書』が交付されています(旧登録証明書は交付までの一定期間のみみなし利用可、該当期間はすでに終了)。

引っ越しの際は、朝霞市に転出届を出して転出証明書を受け取り、転入先の窓口で引っ越しから14日以内に在留カード(または特別永住者証明書)と転出証明書を持って転入手続きを行います。新たに来日した方は、住居地を定めてから14日以内に在留カードを持って市区町村の窓口で登録の届け出を行います。

東京出入国在留管理局で在留資格の変更や在留期間の更新を行った後は、市区町村の窓口への届出は不要になりました。市への届出が必要なのは住所変更の場合のみです(特別永住者の方は住所変更・証明書更新などすべて市区町村の窓口で届出)。

在留資格が『短期滞在』の方や在留資格のない方は住民基本台帳に登録されないため、住民票の写しの交付や印鑑登録を受けられません(制度開始と同時に既存の印鑑登録は抹消)。

外国人登録原票に記載されていた過去の居住地・氏名・国籍の変更履歴などの証明が必要な場合は、朝霞市ではなく出入国在留管理庁へ本人が直接請求します。

問い合わせ先(外国語対応あり)

・外国人在留総合インフォメーションセンター 電話0570-013904(IP電話・海外から03-5796-7112、平日8時30分~17時15分)

・東京出入国在留管理局 電話0570-034259(IP電話・海外から03-5796-7234、9時~16時・土日祝休)

・東京出入国在留管理局さいたま出張所 電話048-851-9671(9時~15時・土日祝休)

このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。

朝霞市公式サイトで原文を見る
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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