国民健康保険上の世帯主変更ができる場合
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
世帯主が国民健康保険に入っていなくても、世帯に加入者がいれば国保税は世帯主に課税されます(擬制世帯主)。条件を満たせば、住民票の世帯主は変えずに、国保に入っている家族を国保の世帯主にできます。
世帯主が会社の健康保険などに入っていて、家族だけが国民健康保険に入っている世帯。
国民健康保険税の納税義務者は、住民基本台帳上の世帯主です。そのため、世帯主が国保に入っていない世帯(擬制世帯)でも、同じ世帯に加入者がいれば、国保税は世帯主(擬制世帯主)に課税されます。
ただし擬制世帯で希望する場合は、住民票の世帯主を変えずに、国保の加入者を国保上の世帯主にできます。
変更できる要件(すべて満たすこと):
・擬制世帯主の同意を得ていること
・擬制世帯主が国民健康保険税を完納していること
・変更後も納税義務者として、十分な負担能力と納付意欲があること
・変更後も国保の届け出の義務を確実に果たせる見込みがあること
届け出:新しく世帯主になる方が、本人確認書類を持って国保年金課の窓口へ行き、国民健康保険世帯主変更届を書きます。変更は申請を受理した日から(国保の資格を取ったときから変更することもできます)。
住民票の世帯主が国保に入った場合や、国保税の滞納・届け出の不履行など国保の運営に支障があった場合は、住民票の世帯主に戻ります。
問い合わせ先:健康部 国保年金課 国保賦課係(電話048-463-0283)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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