保育所等の職員による虐待を発見したときは、所管の行政庁へ通報・連絡を!
保育所などの職員による虐待の通報が、児童福祉法改正により令和7年10月1日から義務化されました。「虐待を受けたと思われる子どもを発見した人」は誰でも通報の対象です。施設の種類ごとに通報先が異なります。
保育園・幼稚園・学童に子どもを預けている保護者、保育・教育施設で働く方
改正児童福祉法は、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に都道府県知事または市町村への通告を義務づけ、通告を受けた行政庁には事実確認の措置と児童福祉審議会への報告を義務づけています。こども家庭庁は令和8年4月に対応ガイドラインを改訂しました。
通報・相談先は施設の種類で分かれます。保育所・保育所型認定こども園・認可外保育施設は埼玉県子ども支援課(048-830-3328)、私立幼稚園は埼玉県学事課(048-830-2560)、小規模保育事業所は朝霞市保育課 保育入所係(048-463-2836)、放課後児童クラブ(学童)は朝霞市こども未来課 こども育成係(048-463-6720)です。
どこに連絡すればよいか分からないとき、深夜や土日祝日は、埼玉県虐待通報ダイヤル#7171(24時間365日対応)へ。「様子がおかしい」と感じた時点で相談してよい制度です。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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