「個人情報保護法」とは(事業者向け)
これは2023年6月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
個人情報を事業で扱うすべての事業者に向けて、守るべき4つのルールと基本用語をまとめたページです。相談専用の電話窓口もあります。
個人情報データベース等を事業に使っている事業者(営利・非営利を問わない)
個人情報を検索できるよう整理した情報の集合(個人情報データベース等)を事業に使っている者は「個人情報取扱事業者」となり、営利・非営利を問わず個人情報保護法の対象になります。
事業者が守るべき4つのルール
1. 取得・利用:利用目的を特定し、その範囲内で利用する。利用目的はあらかじめ公表するか、取得時に本人へ速やかに通知・公表する。
2. 保管・管理:漏えい等が生じないよう安全に管理する。従業者・委託先にも安全管理を徹底する(持ち運ぶ場合も要注意)。
3. 第三者提供:第三者に提供する場合はあらかじめ本人の同意を得る。提供した場合・提供を受けた場合は一定事項を記録する。
4. 開示請求等への対応:本人からの開示等の請求に対応し、苦情にも適切・迅速に対応する。
用語の整理
・個人情報:氏名や生年月日等により特定の個人を識別できる情報。DNA・顔認証データ・指紋・マイナンバーなどの「個人識別符号」は、その情報単体でも個人情報に該当します。
・要配慮個人情報:人種、病歴、犯罪の経歴など、不当な差別や偏見・不利益が生じないよう取扱いに配慮が必要な情報。
・保有個人データ:事業者が本人の求めに応じて開示・訂正・利用停止・消去・第三者提供の停止を行う権限を持つ個人データ。
相談窓口
個人情報保護法相談ダイヤル:03-6457-9849(受付時間9時30分〜17時30分、土日祝日・年末年始を除く)
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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