保護地区・保護樹木制度(朝霞市緑化推進奨励金)
これは2023年2月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市は、まとまった緑地や一定の基準を満たす樹木を「保護地区」「保護樹木」として登録する所有者を募集しています。指定されると、維持管理費の助成として年1回、固定資産税額や指定年数に応じた奨励金が交付されます。
市内に300平方メートル以上の樹木がまとまって生育する土地、神社・寺院の境内、または高さ10m以上で幹周りおおむね1m以上などの基準を満たす樹木を所有している方
対象となる基準は2種類あります。保護地区は、樹木が集団で生育する面積300平方メートル以上の土地、樹木のある神社・寺院の境内、またはその他市長が特に必要と認めたもの。保護樹木は、高さ10メートル以上かつ地上1.2メートルの高さでの幹周りがおおむね1メートル以上であるもの、樹形が特に優れているもの、またはその他市長が特に必要と認めたものです。
指定を受けると、維持管理費の助成として年1回奨励金が交付されます。保護地区は、その年度の固定資産税相当額の30%以内(指定3年まで)、40%以内(3年を超え6年まで)、50%以内(6年を超えるもの)。保護樹木は、樹木1本当たり1,800円(3年まで)、2,400円(3年を超え6年まで)、3,000円(6年を超えるもの)です。指定経過年数は、指定日が属する年度の4月1日から数えます。
注意点として、指定を受けると3年以上の継続が必要になります。指定を受けた保護地区・保護樹木には市が標識を設置し、周囲の住環境を損なわない状態での管理が求められます。指定の解除・変更や樹木の伐採には、事前の届け出(提出期限あり)が必要なため、事前に相談が必要です。また、その年度の固定資産税に滞納がある場合は奨励金の交付対象外となります。市の職員が所有者へ指定のお願いに訪問することもあります。
申請書(保護地区用・保護樹木用)や、朝霞市緑化推進条例・施行規則・奨励金交付要綱は朝霞市のページに掲載されています。問い合わせ・申込は朝霞市役所みどり公園課です。なお、令和5年1月1日現在で保護地区27地区、保護樹木93本が指定されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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