法人市民税の申告・納付期限延長の方法
これは2020年5月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
新型コロナウイルスの影響で法人市民税の申告・納付が期限内にできない場合、手続きをすれば期限を延長できるというお知らせです。費用はかかりません。
役員や従業員の感染、外出自粛、企業の勧奨による在宅勤務など、コロナの影響で法人市民税の申告・納付が期限内に難しい法人
対象になる事由は、法人の役員・従業員の感染、体調不良や感染拡大防止のための外出自粛、企業の勧奨による在宅勤務等、その他コロナの影響で申告・納付が困難な場合です。
申請方法は、法人市民税の申告時に書類を添付するだけで、別途の申請手続きは不要です。添付する書類は、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しです。
延長後の期限は、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日が指定されます。申告書を作成・提出できるようになった時点で申告してください。その場合、申告期限・納付期限は原則として申告書等の提出日になります。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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