住所地特例
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市の国民健康保険の加入者が、市外の病院や老人ホームなどの施設に入って住所を移した場合は、引き続き朝霞市の国民健康保険に入り続ける「住所地特例」の仕組みがあります。届け出が必要です。
国民健康保険に入っている家族が、市外の病院・老人ホーム・障害者施設などに入所する方。
国民健康保険は住民登録のある市区町村で加入するのが原則ですが、朝霞市から転出して、市外の住所地特例の対象施設に入所した場合は、引き続き朝霞市の国民健康保険の加入者として扱われます。
対象になる施設:病院・診療所、児童福祉施設、障害者支援施設・共同生活援助施設(グループホーム)、のぞみの園の施設、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム、介護保険法の特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム)、介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設など)。
国民健康保険税:納税義務者が、転出前の世帯の世帯主から本人に変わります。
届け出に必要なもの:施設の入所証明書、または入居契約書・賃貸借契約書など入所が分かる書類(契約書の場合は入所者・施設・契約日・契約者の署名押印のあるページ)と、転出先の住民票。これらを持って国保年金課の窓口へ行き、「国民健康保険法第116条の2該当届」を書きます。
別の住所地特例施設に移った場合や退所した場合も、届け出が必要です。
問い合わせ先:健康部 国保年金課 国保賦課係(電話048-463-0283)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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