介護給付費明細書の取消(過誤申立)
介護事業所が、国保連の支払決定後に請求誤りを見つけた場合に行う「過誤申立」(給付費明細書の取消)の手続き案内。取消のみの通常過誤は毎月10日、再請求も同時に行う同月過誤は毎月25日が提出期限です。
国民健康保険団体連合会(国保連)に介護給付費を請求している介護サービス事業者(生保単独請求分は各福祉事務所が対象)
過誤申立は、国保連の支払決定後に請求誤りが判明した場合に、該当者の1か月分すべての介護給付費明細書を取り消す手続きです(誤った部分だけの取消は不可)。取消分は事業者が国保連に請求する他の支給決定分から差し引いて調整されます。再請求する場合は、過誤決定後に正しい内容で請求します。
手続きは2種類あります。
・通常過誤:件数が少なく特別な事情がない場合に行う方法。取消のみを行い、再請求は国保連からの過誤決定通知を確認してから別途行います。提出期限は毎月10日まで(その月に国保連へ依頼されます)。提出書類は「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」。
・同月過誤:過誤件数(返還金額)が多く事業所の運営に支障をきたすおそれがあるなど特別な事情があり、保険者と協議・調整した場合に、取消と再請求を同月に行い差額のみ調整する方法。提出期限は毎月25日まで(翌月に国保連へ依頼されます)。「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書」に加えて「同月過誤処理依頼書」の提出も必要で、同月過誤処理依頼書は事業所が国保連にも別途提出する必要があります。
提出先は朝霞市役所 介護保険課(1階15番窓口)への持参、または郵送(〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1 朝霞市役所 健康部 介護保険課 介護認定係)です。
生保単独請求分の過誤申立については、各福祉事務所に依頼してください。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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