介護保険事業者における事故発生時の報告
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
介護サービス提供中に事故が発生した場合、介護保険事業者が保険者へ報告する際の範囲や様式をまとめたお知らせです。
介護サービス等を提供する介護保険事業者
介護サービスの提供中に事故が発生した場合、介護保険事業者は保険者への報告が必要です。報告すべき事故の範囲は「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱い要領」と、その参考資料(朝霞市における事故報告の範囲)にまとめられています。報告には「介護保険事業者事故報告書」の様式を使用します。また、厚生労働省の「事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」も参考として掲載されており、事業者はこれを参考にリスクマネジメントの強化、事故予防および事故発生時の適切な対応に努めることとされています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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