開発事業等の手続及び基準等に関する条例や開発許可についての「よくある質問Q&A」
これは2025年7月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
開発事業等の手続及び基準等に関する条例や開発許可(都市計画法29条許可)について、事業者向け4区分・市民向け1区分でまとめたQ&A集です。開発許可が必要になる基準や、近隣住民への説明・意見書の期限など、手続き上の判断ポイントが載っています。
朝霞市内で開発事業(宅地分譲や中高層建築物の建築など)を計画する事業者、およびその事業の近隣住民として説明や意見書提出に関わる市民向け。
開発事業等の手続及び基準等に関する条例・同施行規則、開発許可(都市計画法29条許可)についてのFAQで、事業者向け(構想手続・条例協議関係・開発許可関係・全般的なこと)と市民向け(一般的なこと)に分かれています。
窓口:全般的な質問や申請書の提出先は開発建築課開発指導係(朝霞市役所5階57番窓口)。駐車・駐輪場はまちづくり推進課、ゴミ置き場は資源リサイクル課など、具体的な質問は各担当課へ問い合わせます。申請・相談は随時受付ですが、窓口が混雑している場合は待つことがあります。
開発許可が必要になる基準:市街化区域で500平方メートル以上の敷地で区画・形・質の変更がある場合は都市計画法29条の開発許可が必要(条例協議も通常あわせて必要)。宅地分譲の最低敷地面積は路地状部分を除く有効面積で100平方メートル。開発区域内に新設する道路の幅員は有効4メートル以上(区域が3千平方メートルを超える場合や延長120メートルを超える場合などは異なる)。32条申請(公共施設の管理に関する協議申請)から開発許可までは概ね1ヶ月半(事業者側の修正・訂正期間は含まない)。
近隣住民への説明・意見書に関わる人向け:構想届の近隣説明は、構想表示板設置届出日から10日を経過した日以後に開始できます(例:届出日4月1日→説明開始日4月11日以後)。開発事業等協議申請の近隣説明は事業計画表示板設置届出後に開始します。意見書の提出期限は近隣説明報告書の閲覧日から14日を経過する日まで(例:閲覧日4月1日→提出期限4月14日まで、具体的な期限は閲覧処理後に連絡)。意見書の写しの送付先は、郵便の場合〒351-8501 朝霞市本町1丁目1番1号 朝霞市役所都市建設部開発建築課宛、窓口提出の場合は朝霞市役所5階57番開発建築課窓口です。
そのほか、構想届出書・協議申請書・各種報告書などの必要部数や添付図書の種類も、手続きごとにQ&A形式で細かく掲載されています(計画内容により協議先の課数が変わるため、部数は事前に問い合わせを推奨)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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