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お知らせ

土木・建築工事計画地が遺跡に該当していた方へ(試掘調査に関する手続き)

これは2024年8月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。

わたなべ竜二の市政メモ(AIによる要点整理)
要点

工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、工事着手前に文化財課への書類提出と現地での試掘調査の手続きが必要です。書類は工事着工の60日前までに提出します。

対象となる方

土木・建築工事の計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当する工事主体者・土地所有者

市民が知っておきたいポイント

工事着手前に、所定書類の提出と現地での試掘調査(確認調査)が必要です。

提出先: 文化財課(朝霞市岡2-7-22 朝霞市博物館内)

提出期限: 工事着工の60日前まで

提出書類(ページ下部の表からダウンロード)

・発掘届(2部、A4両面印刷。所定様式でないと届出不可。2020年11月30日以降は押印不要)

・試掘調査依頼書(1部、A3)

・誓約書(1部、A4)

・承諾書(1部、A4。工事主体者と土地所有者が同じ場合は不要)

※発掘届以外の書類は押印が必要です。

添付書類(各1部)

・工事予定地の案内図

・公図の写し

・工事概要を示す書類および図面(配置図・平面図・基礎断面のわかる矩計り図等)

※宅地造成や分譲住宅の場合は区割り図・全体配置図も添付。杭打ちや地盤改良、切り土・盛り土をする場合は深さ等詳細がわかる図面も添付。

書類提出後、工事計画の概要を聞いたうえで試掘調査の日程を協議します。調査で実際に遺跡が確認された場合は、状況に応じた保存対策(例: 記録保存のための発掘調査)を講じたうえで着工となり、対策方法は調査結果をもとに協議します。

※この手続きは埋蔵文化財を保護するためのものであり、工事が実際に着工されるか未確定の段階では応じられません。

このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。

朝霞市公式サイトで原文を見る

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朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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