建設リサイクル法
これは2025年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
建築物の解体・新築・増築・大規模修繕や一定規模以上の土木工事などを行う際、着工7日前までに「分別解体・再資源化」の事前届出が義務付けられている制度の案内。工事の種類・規模により届出先が朝霞市役所開発建築課と川越建築安全センターに分かれる。
一定規模以上の解体工事・新築増築工事・修繕工事・その他工作物や土木工事を行う事業者・施主
対象となる工事と規模基準は次のとおりです。
・建築物の解体工事:床面積80平方メートル以上(1棟で80平方メートル未満でも、同時解体する複数棟の合計が80平方メートルを超えれば対象)
・建築物の新築・増築工事:床面積500平方メートル以上(複数棟同時施工で合計500平方メートルを超える場合も対象)
・建築物の修繕・模様替え等(リフォーム等):請負金額1億円以上(消費税等含む)
・その他の工作物に係る工事、土木工事など:請負金額500万円以上(消費税等含む。特定建設資材を含まない工事は対象外)
届出は着工7日前までに提出が必要です(例:4月8日着工なら4月1日までに提出。4月1日ちょうどに出す必要はありません)。届出は正副2通作成し、副本は届出者の控えのため正本のコピーで構いません。
提出先は工事の規模・用途により分かれます。
・床面積80平方メートル以上の解体工事および1億円以上の修繕工事:建築基準法上の区分により、木造2階建以下300平方メートル以下/非木造平屋200平方メートル以下/特殊建築物200平方メートル以下などは朝霞市役所開発建築課へ、それ以外(3階建以上または300平方メートル超の木造、2階建以上または200平方メートル超の非木造、200平方メートル超の特殊建築物など)は川越建築安全センターへ。複数棟を同時解体する場合は1棟ごとに所管を判断し、すべて朝霞市所管なら朝霞市役所、川越建築安全センター所管の建築物が1棟でも含まれれば川越建築安全センターへ提出。
・床面積500平方メートル以上の新築・増築工事:川越建築安全センターへ提出(複数棟合計で500平方メートル超となる場合も対象で、所管の判断方法は解体工事と同様)。
・500万円以上のその他の工作物・土木工事:すべて川越建築安全センターへ提出。
なお、令和7年4月1日施行の建築基準法改正により、朝霞市と川越建築安全センターの所管となる物件の規模が変更されています。該当するか不明な場合や特殊建築物の詳細は朝霞市役所開発建築課へ、その他の疑問点は川越建築安全センターへの相談が案内されています。
届出様式は埼玉県のホームページからダウンロードできます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る