予防接種健康被害救済制度
これは2026年2月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
定期の予防接種でごくまれに健康被害が起き、それが接種によるものと国が認めた場合に、市町村から給付が行われる制度です。任意の予防接種による健康被害には、PMDAに直接申請する「医薬品副作用被害救済制度」があります。
予防接種のあとに体調を崩し、接種との関係が心配な方とその家族。
予防接種は感染症を防ぐために大切ですが、きわめてまれに健康被害が起きることがあります。定期予防接種による健康被害が起きた場合に救済給付を行うのが、予防接種健康被害救済制度です。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、それが接種によるものだと厚生労働省が認定したときに、市町村から給付が行われます。認定にあたっては、第三者でつくる疾病・障害認定審査会が因果関係を審査し、予防接種によるものと認められた場合に給付を受けられます。
申請の手続きは、健康づくり課(保健センター)に問い合わせます。
任意の予防接種による健康被害の場合は「医薬品副作用被害救済制度」があり、救済給付の請求はPMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)に直接申請します。新型コロナワクチンの特例臨時接種による健康被害の救済についても、市のページに案内があります。
問い合わせ先:健康部 健康づくり課 予防係(電話048-423-4360)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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