介護サービス費の自己負担が高額になったとき
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
介護サービスの利用者負担(1〜3割)が1か月の上限額を超えたとき、超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。対象の方には、利用した月からおよそ3か月後に市から申請書が届きます。医療費と合わせた年間の合算制度もあります。
介護保険のサービスを利用している方とその家族。
介護サービスを使って支払った利用者負担(1〜3割)が、1か月の合計で上限額を超えたとき、超えた分(同じ世帯に利用者が複数いる場合は世帯全体で上限を超えた額)が「高額介護サービス費等」として支給されます。支給限度額を超えたサービス利用料、福祉用具購入費、住宅改修費、施設での食費・居住費は対象外です。
自己負担の上限額(月額、令和7年8月利用分から):
・年収約1,160万円以上 140,100円(世帯)
・年収約770万円以上1,160万円未満 93,000円(世帯)
・住民税課税世帯で年収約770万円未満 44,400円(世帯)
・世帯全員が住民税非課税(下記以外) 24,600円(世帯)
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者か、前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万9,000円以下の方 24,600円(世帯)、15,000円(個人)
・生活保護受給者 15,000円(個人)
申請:対象になった方には、サービス利用月からおおむね3か月後に申請書が郵送されます。記入して介護保険課(市役所1階14番)に出すか、郵送します。内間木支所・朝霞駅前出張所・朝霞台出張所では受け付けていません。本人以外の口座を振込先にする場合は、委任状と本人確認書類の写しが要ります。
高額医療・高額介護合算制度:同じ医療保険に入っている世帯で、8月1日から翌年7月31日までの介護保険と医療保険の自己負担の合計が年間の限度額を超えた場合に、超えた分が支給されます。申請先は加入している医療保険者です。
市独自の利用者負担軽減対策費補助制度:要介護・要支援の認定を受けた方で、世帯全員が住民税非課税の方(生活保護受給者は除く)に、利用者負担(1割)の一部を補助します。対象の方には通知が届きます。
問い合わせ先:健康部 介護保険課 介護認定係(電話048-463-1951、市役所1階14番)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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