国民健康保険特定疾病療養受療証
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、HIV感染症などで治療を受けている国民健康保険の加入者は、申請すると「特定疾病療養受療証」が交付され、その病気の自己負担が年齢にかかわらず1か月1万円までになります(透析の70歳未満の上位所得者は2万円まで)。
国民健康保険に入っていて、人工透析・血友病・HIV感染症の治療を受けている方。
国民健康保険の加入者で、医師から次の病気の診断を受けた方は、申請すると「国民健康保険特定疾病療養受療証」が交付されます。その病気の治療のときに医療機関の窓口で見せると、自己負担額は年齢にかかわらず1か月1万円までになります。
対象の病気:
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害
・人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
人工透析が必要な慢性腎不全の70歳未満の上位所得者は、1か月2万円までです。上位所得者は、国保税の算定のもとになる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯で、所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。
申請に必要なもの:特定疾病認定申請書(医師または歯科医師の意見欄に記入があるもの)、国民健康保険の記号番号が分かるもの(有効期限内の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの画面のいずれか)。同じ世帯以外の方が手続きする場合は委任状が要ります。
適用は申請した月の1日から。有効期限は毎年7月31日です。人工透析が必要な慢性腎不全で70歳未満の方には、毎年8月の更新分が7月末までに世帯主あてに郵送されます(手続きは要りません)。
問い合わせ先:健康部 国保年金課 国保給付係(電話048-463-0283)。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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