離婚届
離婚届の出し方の案内です。令和8年4月1日から離婚届の様式が変わり、未成年の子がいる夫婦が旧様式で提出する場合は別紙の添付が必要になっています。
朝霞市で離婚を届け出る夫婦(協議離婚・裁判離婚いずれも対象)
離婚の届出(協議離婚・裁判離婚)についての案内です。
令和8年4月1日から、未成年の子の親権を単独でも共同でも選べるよう民法が改正され、これに伴い離婚届の様式も変更されています。未成年の子がいる夫婦が旧様式(「未成年の子の氏名」欄に共同親権の欄がない様式)で届け出る場合は、別紙[PDFファイル/788KB]の添付が必要です。
届出期間:協議離婚は期間の定めなし(届け出た日が法律上の離婚日)。裁判離婚は調停・和解の成立、請求の認諾、または審判・判決の確定日から10日以内(この期間内に届け出ない場合は相手方からも届出可)。いずれも届出が受理された日から効力が発生します。
届出先:夫妻の本籍地、または夫・妻の所在地(住民登録地)。
届出人:協議離婚は夫および妻。裁判離婚は申立人または訴えの提起者。
必要なもの
・届書(A3サイズ。全国の市区町村役所にあります。協議離婚は夫妻と成人証人2名の署名、裁判離婚は届出人の署名が必要。押印は任意)
・裁判離婚の場合、裁判所発行の書類(調停調書謄本/審判書謄本と確定証明書/和解調書謄本/認諾調書謄本/判決書謄本と確定証明書のいずれか、離婚の種類に応じたもの)
・窓口に来る人の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カードなどのうち1点。または健康保険資格確認書・介護保険証等を2点、もしくは1点と顔写真付き学生証・社員証を1点)
・婚姻前の氏に戻る人はマイナンバーカード
氏について:婚姻で相手の氏を名乗っていた人は離婚により婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を続けたい場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば継続できます(離婚届と同時提出も可)。
その他の注意点:令和6年3月1日から戸籍謄本・戸籍全部事項証明書の添付は不要になっています。外国籍の人との届出は必要書類が異なるため事前の相談が必要です。離婚事項を反映した受理証明書・戸籍全部事項証明書の交付には2週間〜1か月半程度かかります。
離婚届後の公的手続は内容により担当課が分かれます。戸籍・住民登録・印鑑登録・マイナンバーカードの氏名変更→総合窓口課/国民健康保険・国民年金→国保年金課/税の寡婦・寡夫申告→課税課/児童扶養手当→こども未来課/保育所・放課後児童クラブ→保育課/就学している児童生徒の保護者変更・就学援助→教育管理課/障害者手当・特別児童扶養手当→障害福祉課/水道の使用者・口座振替変更→上下水道総務課。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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