納税義務者がお亡くなりになった場合
これは2021年5月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
納税義務者が亡くなった場合、相続登記とは別に、市税の納税通知書を受け取る代表者を決める「相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)」の提出が必要です。
納税義務者が亡くなった方の相続人
納税義務者が亡くなった場合、相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)の提出が必要です。これは、被相続人に代わって固定資産税の納税通知書等を受け取る代表者(相続人代表者・現所有者)を決めるためのもので、相続登記や相続税の申告とは関係ありません。届出書は「相続人代表者指定届(兼現所有者申告書)」、記入例付きのものは「【記入例】相続人代表者指定届(兼現所有者申告書)」として用意されています。
なお、土地・家屋の相続登記(名義変更)自体は法務局の手続きで、朝霞市の管轄はさいたま地方法務局志木出張所です。相続登記が完了すると、翌年度以降は新所有者が固定資産税・都市計画税の納税義務者になります。相続登記の詳細はさいたま地方法務局のホームページで確認できます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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