PMH実施事業に参加します
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方は、対象の医療費助成制度の受給者証としてもマイナンバーカードを使えるようになりました。2026年4月1日からサービスが始まっています。
こども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費助成、自立支援医療費(更生医療・育成医療)のいずれかを受けている方
マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの)を持つ方は、2026年4月1日から、埼玉県内のPMH対応医療機関・薬局でマイナンバーカードを医療費助成の受給者証としても使えます。
利用に必要なのはマイナンバーカードの取得とマイナ保険証の利用登録のみで、PMH利用のための別申請は不要です。
使い方は、医療機関・薬局でマイナンバーカードを読み取り、「医療費助成の対象受給者証を利用しますか?」と聞かれたら「利用する」を選択します。
注意点として、PMHは全国展開の途中でまだ対応していない医療機関・薬局もあるため、受診の際は念のため紙の受給者証も持参してください。また、マイナポータルで「証明書」から医療受給者証の資格情報を確認できますが、この画面は紙の受給者証の代わりにはなりません。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る