セーフティネット保証5号
これは2025年6月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
業況が悪化している指定業種の中小企業者が「セーフティネット保証5号」の認定を受けるための申請案内です。申請後に審査があるため、認定書は即日発行されません。
指定業種に属し、売上高等が前年同期比で一定以上減少している朝霞市内の中小企業者(法人・個人事業主)向け。
認定申請書・試算表・添付書類を産業振興課(市役所本館5階56番窓口)に提出します。窓口の混雑緩和のため金融機関による代理申請が推奨されており、代理申請には委任状(様式任意、委任状様式例PDFあり)が必要です。申請後は審査を行うため、認定書はその場では発行されません。
自分の業種が指定業種かどうかは、(1)日本標準産業分類で該当業種を特定する→(2)細分類番号を確認する→(3)中小企業庁の指定業種一覧(セーフティネット保証5号の指定業種)に該当番号があるか確認する、という手順で調べられます。
認定要件は3種類あります。
・(イ)売上高要件:指定業種の中小企業者全体の最近3か月の売上高等が前年同期比5%以上減少(業歴1年3か月未満の創業者には別の要件あり)
・(ロ)原油高要件:原油等の仕入額の割合や仕入単価の上昇率などに関する要件
・(ハ)利益率要件:最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少
令和6年12月1日以降の申請から、(イ)(ロ)の申請書様式が変更され、(ハ)が新設されました。認定書には信用保証協会への申込期間(有効期限)が明示され、売上高等の年月記入欄も追加されています。(ロ)(ハ)に該当する場合の様式・提出書類は産業振興課に問い合わせが必要です。
添付書類は法人・個人で異なります。
法人:直近の法人税確定申告書の別表1の写し、法人登記簿謄本の写し、許認可証の写し(必要な業種のみ)
個人:確定申告書の写し(青色申告は1・2ページ目)、開業届の写しまたは営業証明書の写し(営業証明書は市役所2階21番課税課で発行)、許認可証の写し(必要な業種のみ)
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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