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お知らせ/ 生活援護課

過去に生活保護を受給していた方に保護費の追加給付をします

わたなべ竜二の市政メモ(AIによる要点整理)
要点

平成25年からの生活扶助基準引き下げをめぐる令和7年6月27日の最高裁判決を受け、国の方針に基づき、朝霞市も引き下げ差額の一部を追加支給します。過去に受給していた方は申出が必要で、受付は令和9年7月31日までです。

対象となる方

平成25年8月〜平成30年9月に生活保護を受給したことがあるすべての世帯(現在受給していない方は手続きが必要)。平成30年10月〜令和8年3月の受給世帯も、加算の算定状況などにより対象になります。

市民が知っておきたいポイント

対象は大きく2つです。①平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。②平成30年10月から令和8年3月までの間に受給した世帯のうち、入院・入所や障害で加算が算定されていた方、期末一時扶助費が算定された方など。いずれも亡くなられた方は対象外です。

手続きは3パターンに分かれます。現在も朝霞市で受給中の世帯は手続き不要で、令和8年8月5日に追加給付額が振り込み済みです。過去に朝霞市で受給していて今は受給していない世帯は、朝霞市への申出が必要です。朝霞市以外で受給していた世帯は、当時受給していた市区町村での手続きになります。

朝霞市での受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日まで。申出書・本人確認書類・戸籍謄本の写し(原則発行から3か月以内)・通帳またはキャッシュカードの写しなどを、市役所4階41番の生活援護課(福祉事務所)窓口か郵送で提出します。電子申請は準備中です。

注意点として、受給期間が短い世帯では、戸籍謄本の手数料や郵送費のほうが給付額より多くなる場合があると市は案内しています。

市や国が口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメールは警察相談専用電話(#9110)へ。

問い合わせは、制度の一般的な内容は国の追加給付相談センター0120-179-445(平日9時〜17時)、朝霞市での手続きは専用コールセンター048-463-2397(平日9時〜16時)です。

このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。

朝霞市公式サイトで原文を見る
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朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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