生産緑地の追加指定
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
市街化区域内の農地等を対象にした生産緑地の追加指定(令和8年度分)の案内です。令和8年5月の事前相談、6月の申請受付はいずれも期間が終了しています。
市街化区域内に一定面積の農地等を持ち、生産緑地の指定または再指定を検討している方
令和8年度分の事前相談期間は令和8年5月7日(木)~29日(金)、申請受付期間は令和8年6月1日(月)~30日(火)で、いずれも8時30分から17時15分まで(土・日曜日を除く)実施され、受付は終わっています。
対象となるのは市街化区域内の農地等のうち、商業地域・近隣商業地域内にある、道路や公園等の予定地と重複している、農地転用の届出をしている、過去に生産緑地だった(ただし営農継続が期待できるものは除く)、土地区画整理事業の支障になるおそれがある、のいずれにも該当しないものです。
さらに指定には、都市環境の保全に効用があること、公共施設用地として適していること、既存の生産緑地地区も含め一団の農地等として面積300平方メートル以上であること、農業継続が可能な条件を備えていること、市が定めるその他の基準を満たすこと、のすべてを満たす必要があります。
申請窓口はみどり公園課 みどり公園係(市役所本館5階53番窓口)。申請方法は、事前相談期間中にみどり公園課で相談し、要件を満たすことが確認されたら申請書が配布される流れです。
なお令和6年3月5日の基準改正で、過去に生産緑地を解除した農地でも、解除後に再び農業に供され営農継続が期待できるものは再指定が可能になりました(相続税対策で一部を売らずに済んだ場合、交換した畑で前所有者が解除していた場合など)。また2018年(平成30年)3月29日施行の条例で、面積要件は500平方メートル以上から300平方メートル以上に緩和されています。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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