セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
これは2022年1月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
本人や家族のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品・一般用医薬品のうち医療用から転用されたもの)の購入費が年間1万2千円を超えた場合、超えた分(上限8万8千円)を所得から控除できる制度です。適用は令和8年12月31日までです。
健康診査や予防接種など一定の健康への取り組みを行っている人で、本人または同一生計の親族のスイッチOTC医薬品購入費が年間1万2千円を超えて支払った人
対象者は、次のいずれかの検診・予防接種(医師の関与があるもの)を受けている人です。
(1)特定健康診査(メタボ検診)
(2)予防接種
(3)定期健康診断(事業主検診)
(4)健康診査(人間ドック等で医療保険者が行うもの)
(5)がん検診
控除額は、本人や生計を一にする親族のスイッチOTC医薬品購入費のうち、年間1万2千円を超える部分(控除限度額8万8千円)です。
適用期間は平成29年1月1日から令和8年12月31日までの10年間(住民税は平成30年度から令和9年度に適用)。令和3年度税制改正で5年延長されています。
通常の医療費控除との選択適用で、どちらか一方のみ受けられます。受けるには所得税の確定申告または個人住民税の申告が必要です。健康への取り組みを行ったことを示す書類は自宅等で保管すればよく、添付や提示は不要です(令和3年度以前の申告では添付・提示が必要)。
対象のスイッチOTC薬は、かぜ薬・胃腸薬・鼻炎薬・解熱鎮痛剤・コレステロール改善薬など厚生労働省が定めた特定成分を含む医薬品で、購入時の領収書に対象商品である旨が表示されます(店舗の都合で表示がない場合もあります)。
問い合わせ先:総務部課税課市民税係(Tel 048-463-2852)
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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