朝霞市上下水道部の適格請求書発行事業者登録番号
これは2024年3月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
朝霞市上下水道部は適格請求書(インボイス)発行事業者として登録されており、水道料金の検針票がそのまま適格請求書として使えます。登録番号は水道事業と下水道事業で異なります。
水道料金等の検針票を適格請求書として保存・利用したい人、朝霞市上下水道部と工事請負・業務委託・物品納入などの取引がある事業者
登録番号は事業ごとに異なります。
埼玉県朝霞市水道事業:T3800020000994
埼玉県朝霞市下水道事業:T2800020000995
水道料金等については、毎回届く「水道使用量等のお知らせ」(検針票)がそのまま適格請求書(インボイス)となります。この検針票には媒介者交付特例が適用され、登録番号は水道事業会計の番号のみが記載されます。
上下水道部と工事請負・業務委託・物品納入などの取引があり、消費税の課税事業者(課税売上高1,000万円超の事業者や、簡易課税制度を選択している事業者を含む)にあたる場合は、適格請求書の交付を求められています。適格請求書を発行するには、自身で登録申請を行い「適格請求書発行事業者」になる必要があり、手続きは国税庁ホームページで確認できます。
担当窓口は上下水道部 上下水道総務課 会計庶務係です。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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