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お知らせ

社会福祉法人が朝霞市に行う申請手続

これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。

わたなべ竜二の市政メモ(AIによる要点整理)
要点

朝霞市内に主たる事務所があり朝霞市内のみで事業を行う社会福祉法人は朝霞市が所轄庁となり、定款変更・役員変更・寄附受入・解散などの手続きが必要です。手続きごとに期限や提出部数が異なります。

対象となる方

朝霞市内に主たる事務所を置き、朝霞市内のみで事業を行う社会福祉法人の運営者・担当者

市民が知っておきたいポイント

対象: 主たる事務所が朝霞市内にあり、朝霞市内のみで事業を行う社会福祉法人は朝霞市が所轄庁です。

期限がある届出・申請:

・役員・評議員の就任・変更: 就任または変更があった日から1か月以内に届出(1部)。理事長の変更は2週間以内に登記変更も必要です。

・定款変更: 変更後は遅滞なく申請・届出してください。事業の追加・廃止、役員定数変更、基本財産の処分など(認可申請・2部)と、事務所所在地の変更・基本財産の増加・公告方法の変更(届出・1部)で手続きが異なります。登記事項に変更が生じる場合は2週間以内に登記変更が必要です。

・寄附金品の受入: 1件100万円相当額以上はその都度報告(1部)。同じ寄附者からの会計年度合計が100万円相当額以上になる場合は、会計年度終了後に遅滞なく報告してください。

・基本財産の処分・担保提供: 理事会・評議員会の決議を経て、朝霞市の承認を得る前に実行することはできません(各2部)。計画が固まった段階で事前に担当部署へ相談してください。

・社会福祉充実残額が生じた場合: 会計年度終了後の算定後、事前に担当部署へ連絡してください。

設立・財産移転完了報告・解散(認可/届出)・合併(吸収/新設)の手続きは、事前に担当部署との協議が必要です。

申請書・届出書の提出先: 高齢者・地域福祉課 社会福祉係(〒351-8501 朝霞市本町1-1-1 Tel:048-463-1594 Fax:048-463-1025)。提出前に所轄庁への事前相談が必要です。

運営する施設の種類によって、設立・合併・解散等の事前相談窓口が異なります。

・児童福祉施設運営法人: 保育課 保育入所係(Tel:048-463-2836 Fax:048-467-0770)

・老人福祉施設運営法人: 高齢者・地域福祉課 高齢者あんしん係(Tel:048-463-1921 Fax:048-463-1025)

・障害者福祉施設運営法人: 障害福祉課 障害給付係(Tel:048-463-1599 Fax:048-463-1025)

・社会福祉協議会: 高齢者・地域福祉課 社会福祉係(Tel:048-463-1594 Fax:048-463-1025)

各手続きの様式(Word)と手続きの流れ(PDF)は、申請の種類ごとに用意されています。

このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。

朝霞市公式サイトで原文を見る
関連エリア: 本町
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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