建物が完成したら
これは2025年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
建築基準法第6条第1項の工事を完了した際に行う「完了検査」の申請方法と、申請時に提出する書類をまとめたお知らせです。工事を完了した日から4日以内に申請する必要があります。
朝霞市で建築確認を受けて工事を完了した建築主・設計者・工事施工者など
工事を完了した日から4日以内に、建築主事等へ完了検査を申請する必要があります(建築基準法第7条第1項、第2項)。
申請時に提出する書類は次のとおりです。
1. 完了検査申請書(規則別記第19号様式)
2. 省エネ工事監理報告書(同法第6条第1項第3号建築物を除く。省エネ基準の適合確認方法に応じた様式を使用)
3. 当初の建築確認・計画変更確認に要した図書及び書類(朝霞市で確認を受けた場合は不要)
4. エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(省エネ適判、設計住宅性能評価、長期優良住宅の認定等を受けた場合に、それぞれ対応する図書・書類)
5. 工事写真
6. 現場付近の案内図
7. 軽微な変更説明書(直前の確認後に該当がある場合)
8. 委任状(代理者が申請する場合)
9. 建築士免許の写し(直前の確認申請後に設計者・工事監理者が変更された場合)
このほか、建築基準法第12条第5項等に基づき追加の書類を求められることがあります。詳しくは開発建築課へ問い合わせてください。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る