低炭素建築物の認定制度
これは2022年10月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
市街化区域内で一定規模以下の建物を新築する場合、低炭素建築物として認定を受けると住宅ローン減税などの税制優遇や容積率緩和が受けられます。
市街化区域内で低炭素建築物新築等計画の認定を申請したい人(建物の規模に条件あり)
認定を受けると住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和の対象になります。対象となる建物規模は、木造建築物(建築基準法第6条第1項第4号)が階数2階以下・延べ面積500平方メートル以下・高さ13メートル以下・軒高9メートル以下、木造以外の建築物(同号)が1階建て・延べ面積200平方メートル以下です。建築基準法第6条第1項第1~3号の建築物は、市ではなく埼玉県建築安全課が所管行政庁になります。
認定申請の前に、(1)登録住宅性能評価機関または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(または断熱等性能等級4・一次エネルギー消費量等級5に適合した設計住宅性能評価書の交付)、(2)建築主事または指定確認検査機関による建築確認、の2つを済ませておく必要があります。
認定基準は、一次エネルギー消費量が省エネ基準より10%以上少なく断熱性能も省エネ基準に適合していること(定量的評価項目)に加え、節水対策・エネルギーマネジメント・ヒートアイランド対策などの低炭素化措置(選択的項目)、都市の低炭素化に関する基本方針への適合、資金計画の適切さが求められます。
申請手数料は手数料一覧表のPDFで確認できます。認定申請書・変更認定申請書・申請取下書・工事完了報告書・状況報告書・取りやめ申出書は、それぞれWord・PDF形式でダウンロードできます。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る