特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付します
これは2026年4月に朝霞市が出したお知らせです。 日程や金額、制度の内容はその後変わっている場合があります。 いまの情報は下の出典リンクからご確認ください。
電動キックボードなど「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレートを、課税課窓口で交付しています。従来の原付用プレートからの無償交換(番号引継ぎ不可)も可能です。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を所有する人、または従来の原付用プレートを特定原付用に交換したい人
対象となる車両は、外部電源による電気を動力源とし、①定格出力0.60キロワット以下、②長さ1.9メートル以下・幅0.6メートル以下、③最高速度20キロメートル毎時以下のすべてを満たす「特定小型原動機付自転車」です。軽自動車税は年2,000円(ミニカーの要件にも該当する場合も特定原付の税率を適用)。
交付場所は課税課(朝霞市役所本庁舎2階22番窓口)のみで、支所・出張所では交付できません。
新規に交付を受ける際に必要なもの:
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書または廃車申告受付書(譲受けの場合は譲渡証明書も必要)
・(販売証明書等から特定原付と判断できない場合)特定原付の要件を満たすことを示す書類・パンフレット等
・届出者の本人確認書類
改正法施行日(令和5年7月1日)以前に従来の原動機付自転車用ナンバープレートの交付を受けていた車両が特定原付の要件を満たす場合は、申請により無償で特定原付用プレートに交換できます。ただし標識番号の引継ぎはできません。
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
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