住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表
朝霞市が、住民基本台帳の一部の写しについて、令和8年4月1日〜令和8年9月30日分の閲覧状況をPDF(124KB)で公表するお知らせです。
住民基本台帳の閲覧制度や、その実施状況を確認したい人向けの情報です。
公表されるのは「住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和8年4月1日〜令和8年9月30日)」のPDFファイル(124KB)です。
住民基本台帳法の改正(平成18年11月)により、閲覧できるのは次の活動を行う場合に限定されています。
・公益性が高いと認められる統計調査・世論調査・学術研究
・公共的団体が行う地域住民の福祉向上のための活動のうち、公益性が高いと認められるもの
・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として朝霞市長が定めるもの
この閲覧状況の公表は、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項により義務付けられているものです。ただし、次の申請は公表の対象から除かれます。
・国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、その他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの
・個人または法人による閲覧申請のうち、営利以外の目的で行う居住関係の確認の訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として実施したもの
このメモは、朝霞市公式サイトの発表内容をもとに作成しています。詳細・最新の正確な情報は市公式ページでご確認ください。
朝霞市公式サイトで原文を見る