交通事故や暴力行為など第三者の行為でけがや病気になった場合、国民健康保険で治療を受けることができますが、朝霞市への届出が必要です。この場合の医療費は本来加害者が負担すべきものであるため、朝霞市が一時的に立替え、後で加害者に請求します。届出には第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、念書、誓約書、交通事故証明書(交通事故の場合)などが必要です。示談する前に必ず国保年金課にご相談ください。示談の内容によっては国民健康保険が使えなくなる場合があります。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の第三者行為による傷病届についてを進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
