保険・年金

朝霞市の第三者行為による傷病届について

交通事故など第三者の行為で負傷した場合の国民健康保険での届出手続きについて解説します。

朝霞市における朝霞市の第三者行為による傷病届についてについて詳しく解説します。交通事故や暴力行為など第三者の行為でけがや病気になった場合、国民健康保険で治療を受けることができますが、朝霞市への届出が必要です。この場合の医療費は本来加害者が負担すべきものであるため、朝霞市が一時的に立替え、後で加害者に請求します。届出には第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、念書、誓約書、交通事故証明書(交通事故の場合)などが必要です。示談する前に必ず保険年金課にご相談ください。示談の内容によっては国民健康保険が使えなくなる場合があります。 朝霞市では、すべての市民が安心して暮らせるまちづくりを目指し、保険・年金に関する制度やサービスの充実に取り組んでいます。手続きに関するご不明点は、朝霞市役所(電話:048-463-1111)にお気軽にお問い合わせください。わたなべ竜二(国民民主党・朝霞市議会議員)は、市民目線での行政サービス向上と保険・年金の改善に積極的に取り組んでおり、皆さまの声を市政に届けます。

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わたなべ竜二からのメッセージ

暮らしの中で困ったこと、改善してほしいことがあれば、ぜひお声をお聞かせください。皆さまの暮らしをより良くするために全力で取り組みます。