保険・年金

朝霞市の第三者行為による傷病届について

交通事故など第三者の行為で負傷した場合の国民健康保険での届出手続きについて解説します。

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交通事故や暴力行為など第三者の行為でけがや病気になった場合、国民健康保険で治療を受けることができますが、朝霞市への届出が必要です。この場合の医療費は本来加害者が負担すべきものであるため、朝霞市が一時的に立替え、後で加害者に請求します。届出には第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、念書、誓約書、交通事故証明書(交通事故の場合)などが必要です。示談する前に必ず国保年金課にご相談ください。示談の内容によっては国民健康保険が使えなくなる場合があります。

あわせて確認したい手続き

朝霞市の第三者行為による傷病届についてを進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。

朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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よくある質問

交通事故で国民健康保険は使えますか?
使えますが、第三者行為による傷病届を朝霞市国保年金課に届出する必要があります。
示談前に注意することは?
示談する前に必ず国保年金課にご相談ください。示談の内容によっては保険給付が制限される場合があります。

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わたなべ竜二からのメッセージ

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