限度額適用認定証は、いまは多くの場合いりません
以前は、窓口での支払いを限度額までにするために「限度額適用認定証」をあらかじめ申請して取得しておく必要がありました。いまは、次の「申請が必要な方」にあてはまらない限り、紙の認定証の交付申請は不要です。オンライン資格確認によって医療機関等で所得区分が確認できるため、窓口での一部負担金(保険診療分)が自己負担限度額までになります。マイナ保険証を使っていない方でも適用されます。
申請が必要な方
- 受診する医療機関がオンライン資格確認に対応していない方
- 食事代の減額を受けたい方(所得区分がオ、または低所得1・2の方)。この場合は入院中の食事代の減額を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます
70歳以上75歳未満で所得区分が一般・現役並み3の世帯の方は、マイナ保険証または資格確認書で所得区分が確認できるため、申請は不要です。
認定証を申請するとき
必要なものは、国民健康保険の記号番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面のいずれか)と、本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)です。同一世帯員以外の方が手続きする場合は委任状が必要です。
世帯の中に住民税を申告していない方がいると、最上位の所得区分(区分ア)が適用されます。その場合は課税課で住民税の申告が必要で、申告が反映されるまでは認定証を発行できません。また国民健康保険税を納めていない場合は、認定証の発行もオンライン資格確認での限度額適用もできません。
有効期限は毎年7月末です。70歳の誕生日を迎える方は誕生日を迎える月の末日(1日生まれの方は前月の末日)、75歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日が期限になります。8月からの紙の認定証は8月1日(閉庁日の場合は翌週最初の月曜日)から交付申請が始まり、特別な事情がある場合を除いて事前の申請は受け付けられません。
2回目からは申請不要になります(手続きの簡素化)
市は令和3年7月から高額療養費支給申請手続きの簡素化を導入しています。それまでは該当月ごとに領収書を添えて窓口で申請する必要がありましたが、初回申請時に同意すれば、次回以降の申請は不要になり、該当があれば指定口座へ自動的に振り込まれます(世帯主名義の口座を指定する場合のみ)。
対象は、朝霞市国民健康保険の高額療養費の支給を受けたことがある世帯で、国民健康保険税の滞納がない世帯です。「国民健康保険高額療養費の支給申請について」が届いたら、初回の申請で同意します。口座を変更する場合は再度の申請が必要です。
次のいずれかに該当すると自動振込は停止されます。国民健康保険税の滞納が確認された場合、被保険者番号が変わった場合、世帯主が変わった場合、第三者行為(交通事故等)による治療を受けている場合、指定口座に振り込めなくなった場合、世帯主から解除の申し出があった場合、医療機関に医療費の支払い状況を照会して確認が取れなかった場合です。
問い合わせ先
国民健康保険の高額療養費については、健康部国保年金課国保給付係(電話048-463-0283)です。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の高額療養費制度についてを進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月7日確認)。最新の内容は市の公式ページで確認してください。
