自立支援医療は、医療費の自己負担を原則10%に軽減する国の制度です。精神通院・更生医療・育成医療の3つがあり、窓口はいずれも朝霞市役所1階の障害福祉課です。
申請書には個人番号の記入が必要で、申請の際に個人番号の確認と身元確認ができる書類が必要です。本人が申請する場合と代理人が申請する場合で持参するものが異なります。
1 自立支援医療(精神通院)
精神疾患の治療を受けるときに、通院医療費の自己負担分を10%に軽減する制度です。病院だけでなく院外処方箋薬局、精神科デイケア、訪問看護ステーションも対象になります。
有効期間は約1年間で、引き続き医療等を継続する場合は更新の手続きが必要です。
知っておくと手間と費用が減ること
- 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請または更新すると、手帳用の医師の意見書を自立支援医療の意見書として兼用できます。意見書は文書料がかかるため、別々に取ると二重の負担になります
- 更新は1年に1度必要ですが、意見書は2年に1度です。毎年意見書を取る必要はありません
- 手帳の更新時期と自立支援医療の更新時期が違う場合、合わせることができます。合わせておくと意見書の兼用がしやすくなります
- 所得状況を確認できるものが必要ですが、朝霞市で課税状況が分かる場合は「同意書」でも可能です
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 医師の意見書(自立支援医療 精神通院用)
- 保険証の写しまたは資格確認書の写し(「資格情報のお知らせ」等)。マイナ保険証の場合はマイナンバーカードとマイナポータル画面の提示が必要です
- 所得状況を確認できるもの(市で課税状況が分かる場合は同意書でも可)
申請書・意見書・同意書の用紙は障害福祉課で受け取れます。保険証が変わったとき、氏名・居住地・連絡先が変わったとき、受給者証を再発行するときは、それぞれ届出や申請の様式があります。
2 自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳を所持する18歳以上の方で、手術等により障害の程度を軽くしたり取り除いたり、障害の進行を防ぐことが可能な場合に医療の給付を受けられます。更生医療の指定医療機関に限られます。
対象は、肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害があり確実な治療効果が期待できる方、心臓、腎臓、肝臓、小腸機能障害のため手術等を必要とする方です。
本人および世帯の課税状況により自己負担(原則10%負担)があります。医療の給付については埼玉県総合リハビリテーションセンターの判定を受ける必要があります。
3 自立支援医療(育成医療)
18歳未満の児童で身体に障害があり、生活能力を得るために手術等を必要とする場合に医療の給付を受けられます。指定医療機関に限られます。
次の3点は市が「必ずご確認ください」として挙げているものです。
- 申請する前に、指定医療機関であるかを必ず確認してください
- 申請書類は医療開始前に提出してください(始めてからでは間に合いません)
- 「世帯」の市民税所得割額が23万5千円以上で「重度かつ継続」に該当しない場合は対象になりません
対象になるのは、次の4つすべてに当てはまるお子さんです。
- 年齢18歳未満であること
- お子さんの保護者の方が朝霞市に居住していること
- 現在身体に障害があるか、または現存する疾患があってそのまま放置すると将来一定の障害を残すと認められること
- 手術などの治療によって確実な治療効果が期待できること
対象となる疾患は、視覚障害、聴覚・平衡機能の障害、音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸または肝臓の機能の障害、先天性の内臓の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害によるものです。
扶養義務者の課税状況により自己負担(原則10%負担)があります。申請が承認されると「自立支援医療受給者証(育成医療)」が交付され、指定医療機関の窓口に提出します。
ほかの制度との関係
重度心身障害者医療費助成を受けている方でも、自立支援医療などほかの公費負担医療制度が利用できる場合は、そちらが優先されます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月9日確認)。要件や自己負担は変わることがあるため、申請の前に市の公式ページで確認してください。
