障害者手帳には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。窓口は市役所1階の障害福祉課 障害者支援係(048-463-1598)です。
手帳の種類と区分
- 身体障害者手帳 視覚・聴覚・平衡機能・音声言語そしゃく機能・肢体不自由(上肢・下肢・体幹)・内部(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)に永続する障害がある場合で、1級(重度)から6級(軽度)に区分されます
- 療育手帳(旧・みどりの手帳) 知的障害と判定された方に交付され、その程度により○A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)に区分されます
- 精神障害者保健福祉手帳 一定の精神障害のある方が各種の援護を受けるためのものです
療育手帳の区分は○A(マルエー)から始まります。市の制度は「療育手帳○A、A、B」のように区分を指定して対象を決めているものが多いため、自分の区分を正確に把握しておくことが大切です。
申請に必要なもの
いずれの手帳も、申請には個人番号(マイナンバー)の確認と身元確認ができる書類が必要です。代理人が申請する場合は、あわせて代理権の確認ができる書類が必要になります。
- 身体障害者手帳 各都道府県知事の指定を受けた医師による所定の診断書と申請書。診断書の用紙は埼玉県総合リハビリテーションセンターのホームページからダウンロードするか、障害福祉課で受け取れます。申請書の用紙は障害福祉課で渡されます
- 療育手帳 母子健康手帳が必要です。診断書や学校の通知表があれば一緒に持参します。児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンターで、心身の発達、日常の生活、行動、知的能力、社会性などを心理・社会・医学的に診断し、知的障害と判定された方に交付されます
手帳の交付時には写真(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要です。申請のときではなく交付のときなので、忘れやすいところです。
手帳を取ると使えるもの
朝霞市には手帳をお持ちの方が使える制度が複数あります。金額や対象は区分によって異なります。
- 在宅重度心身障害者手当 月額5,000円(65歳未満、本人が住民税課税の場合は支給停止)
- 交通費の補助 福祉タクシー券・バス鉄道共通ICカード・自動車燃料費のいずれか1つ。ICカードと燃料費の補助限度額は4月〜7月の申請が15,000円、8月〜11月が10,000円、12月〜3月が5,000円です
- 重度心身障害者医療費助成 保険診療の一部負担金の助成(所得制限あり)
- バス運賃の割引 普通乗車券5割、定期券3割
- 市内循環バス特別乗車証 本人は無料
- NHK放送受信料の免除 条件により全額または半額
- 市内施設の割引 わくわくどーむ、自転車駐車場の使用料の免除・減免
詳しくは朝霞市で障害者手帳を持っている方が使える割引・助成の一覧にまとめています。
交付後に手続きが必要なとき
- 住所・氏名が変わったとき 手帳を持参します
- 紛失・破損したとき 破損した手帳と写真を持参します
- 障害程度・障害名が変わったとき(身体) 手帳と診断書
- 再判定のとき(療育) 手帳(あれば母子健康手帳、学校の通知表)
- 障害を有しなくなったとき、本人が亡くなったとき 手帳を返還します。亡くなった方が手当等を受給していた場合、相続人の通帳が手続きで必要になることがあります
朝霞市へ転入するとき、朝霞市から転出するときにも手続きがあります。手帳の有効期限が切れると、手当の受給資格も一度切れます。新しい手帳の交付を受けたら、あらためて登録の手続きをしてください。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の障害者手帳の申請方法を進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月9日確認)。手続きや必要書類は変わることがあるため、申請の前に市の公式ページで確認してください。
