高齢者向けの住まいの支援は4つあります
朝霞市には、高齢者の住まいに関する支援が4つあります。窓口はいずれも福祉部高齢者・地域福祉課高齢者あんしん係(電話048-463-1921)です。市営住宅(開発建築課)とは担当が違うので注意してください。
1.住宅改善費の補助
在宅で安心して生活できるよう、身体の状況にあわせて住宅を改修する場合に、改修費用の一部を助成します。
対象になる改修は次のとおりです。
- 介護保険の給付対象となる住宅改修(手すりの取り付けや段差の解消など)
- 階段昇降機の取り付け
階段昇降機は介護保険の住宅改修では対象外ですが、市のこの制度では対象になっています。二階建ての家で上がり下がりが難しくなってきた方は、確認する価値があります。
2.高齢者住替え家賃給付事業
建替えなどにより立ち退きを求められ、他の民間賃貸住宅に転居した方に対して、転居前と転居後の家賃の差額を一部助成します。
長く住んだ安い家賃の家を出ることになると、次の家の家賃が上がって生活が苦しくなります。その差額を市が一部負担する制度です。
3.家具転倒防止器具等設置費補助事業
家具の転倒などを防ぐための器具を取り付ける費用の一部を補助します。
対象になる工事費用は、家具の転倒防止等の器具およびガラス飛散防止フィルムと、その取付費用です。
取り付ける事業者は、朝霞市に登録した市内事業者に限られます。自分で業者を探して先に工事してしまうと対象外になる可能性があるため、申請の前に高齢者あんしん係へ確認してください。
4.高齢者住宅(使用料は月額30,000円)
市は、建替えなどにより転居を求められている高齢者に住宅を提供しています。使用料は月額30,000円です(一部を除く)。
対象になる主な要件です。
- 世帯を構成する者のすべてが65歳以上であること
- 市内に継続して3年以上住民登録があること
- 借家、アパート等に居住し、建替え等により立ち退きを要求されていること(家賃滞納など本人の責による理由は除く)
空室が発生した際に広報あさかで募集されます。常時募集しているものではないので、広報を見逃さないようにしてください。
補助額について
高齢者住宅の使用料(月額30,000円)以外、市のページには具体的な補助額が示されていません。住宅改善費の補助、住替え家賃給付、家具転倒防止器具の補助は、いずれも「費用の一部」とだけ記されています。
金額は申請書や窓口で確認してください。いずれも工事や転居をする前に相談するのが基本です。終わってからでは対象にならないことがあります。
問い合わせ先
福祉部高齢者・地域福祉課高齢者あんしん係(電話048-463-1921)です。申請書は市のページからダウンロードできます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月9日確認)。要件や金額は変わることがあるため、申請の前に市の公式ページと窓口で確認してください。
