買う前に申請しないと、給付を受けられません
日常生活用具の給付・貸与は、在宅の重度心身障害者(児)の日常生活の便宜と社会適応性をはかるための制度です。国や県に指定された難病患者等の方も対象になる項目があります。
いちばん大事な注意点はここです。購入前に、給付等の決定を受ける必要があります。先に買ってしまうと給付を受けられません。
手続きの流れ
- 購入する商品を検討し、業者を選ぶ
- 障害福祉課に給付について相談する
- 申請書類を提出する
- 市から申請者へ給付券が発行される
- 給付券と自己負担額を業者に支払って商品を購入する
業者は、代理受領(自己負担額のみを業者に支払い、公費負担分は業者があとから市に請求する方法)に対応できる業者であれば、特に指定はありません。
自己負担は1割。ただし基準額を超えた分は全額自己負担です
ここが分かりにくいところです。原則は購入費用の1割ですが、購入費用が基準額を超える場合は、1割に加えて超過分も全額自己負担になります。
市が示している2つの例です。
- 7万円の点字タイプライター(基準額63,100円)を買う場合…基準額の1割6,310円+基準額との差額6,900円=自己負担13,210円
- 1万5千円の盲人用体重計(基準額18,000円)を買う場合…基準額に収まっているので、購入費用15,000円の1割=自己負担1,500円
基準額に収まる商品を選べば1割で済み、超えると超えた分がそのまま増えます。商品を決める前に基準額を確認してください。
知っておきたい3つの制限
- 介護保険の認定を受けている方は、介護保険制度での利用が優先されます
- 原則として1度支給を受けると、耐用年数内に再度購入することはできません。耐用年数は種目ごとに決まっています(例:拡大読書器8年、点字ディスプレイ6年、盲人用時計10年)
- 在宅の方が対象ですが、「ストマ用装具」「頭部保護帽」「歩行補助つえ」については、入院中の方や、障害者支援施設・児童福祉施設・老人ホームに入所している方も給付対象になります
種目と基準額(視覚障害に関するものの抜粋)
市の一覧から視覚障害に関する種目を抜粋しました。このほかに聴覚・肢体・内部障害などに関する種目があります。全体の一覧は市の公式ページで確認してください。
| 種目 | 耐用年数 | 基準額 |
|---|---|---|
| 盲人用時計(触読時計) | 10年 | 10,300円 |
| 盲人用時計(音声時計) | 10年 | 13,300円 |
| 点字タイプライター | 5年 | 63,100円 |
| 電磁調理器 | 6年 | 41,000円 |
| 盲人用音声式体温計 | 5年 | 9,000円 |
| 盲人用体重計 | 5年 | 18,000円 |
| 拡大読書器 | 8年 | 198,000円 |
| 点字ディスプレイ | 6年 | 383,500円 |
| 視覚障害児・者用活字文書読上げ装置 | 6年 | 99,800円 |
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 10年 | 12,000円 |
| 点字図書 | — | 点字図書価格 |
種目ごとに対象となる障害の程度(1級・2級など)や、就学・就労の状況、世帯の状況といった条件があります。わからないときは相談してくださいと市も案内しています。
近年追加されたもの
市は日常生活用具の対象種目に人工呼吸器等の非常用電源を追加しています。停電に備える用具です。ストマ用装具や紙おむつを使っている方向けの備えについても、市が別に案内を出しています。
問い合わせ先
福祉部障害福祉課(電話048-463-1598/障害給付係は048-463-1599)です。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月9日確認)。基準額と対象種目は変わることがあるため、商品を決める前に市の公式ページと障害福祉課で確認してください。
