福祉

朝霞市の日常生活用具の給付|買う前に申請しないと受けられません

朝霞市の日常生活用具の給付・貸与のしくみです。自己負担は原則1割ですが、基準額を超えた分は全額自己負担になります。購入前に給付決定を受ける必要があり、手続きの流れと基準額の考え方を市の計算例つきで解説します。

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買う前に申請しないと、給付を受けられません

日常生活用具の給付・貸与は、在宅の重度心身障害者(児)の日常生活の便宜と社会適応性をはかるための制度です。国や県に指定された難病患者等の方も対象になる項目があります。

いちばん大事な注意点はここです。購入前に、給付等の決定を受ける必要があります。先に買ってしまうと給付を受けられません。

手続きの流れ

  1. 購入する商品を検討し、業者を選ぶ
  2. 障害福祉課に給付について相談する
  3. 申請書類を提出する
  4. 市から申請者へ給付券が発行される
  5. 給付券と自己負担額を業者に支払って商品を購入する

業者は、代理受領(自己負担額のみを業者に支払い、公費負担分は業者があとから市に請求する方法)に対応できる業者であれば、特に指定はありません。

自己負担は1割。ただし基準額を超えた分は全額自己負担です

ここが分かりにくいところです。原則は購入費用の1割ですが、購入費用が基準額を超える場合は、1割に加えて超過分も全額自己負担になります。

市が示している2つの例です。

  • 7万円の点字タイプライター(基準額63,100円)を買う場合…基準額の1割6,310円+基準額との差額6,900円=自己負担13,210円
  • 1万5千円の盲人用体重計(基準額18,000円)を買う場合…基準額に収まっているので、購入費用15,000円の1割=自己負担1,500円

基準額に収まる商品を選べば1割で済み、超えると超えた分がそのまま増えます。商品を決める前に基準額を確認してください。

知っておきたい3つの制限

  • 介護保険の認定を受けている方は、介護保険制度での利用が優先されます
  • 原則として1度支給を受けると、耐用年数内に再度購入することはできません。耐用年数は種目ごとに決まっています(例:拡大読書器8年、点字ディスプレイ6年、盲人用時計10年)
  • 在宅の方が対象ですが、「ストマ用装具」「頭部保護帽」「歩行補助つえ」については、入院中の方や、障害者支援施設・児童福祉施設・老人ホームに入所している方も給付対象になります

種目と基準額(視覚障害に関するものの抜粋)

市の一覧から視覚障害に関する種目を抜粋しました。このほかに聴覚・肢体・内部障害などに関する種目があります。全体の一覧は市の公式ページで確認してください。

種目耐用年数基準額
盲人用時計(触読時計)10年10,300円
盲人用時計(音声時計)10年13,300円
点字タイプライター5年63,100円
電磁調理器6年41,000円
盲人用音声式体温計5年9,000円
盲人用体重計5年18,000円
拡大読書器8年198,000円
点字ディスプレイ6年383,500円
視覚障害児・者用活字文書読上げ装置6年99,800円
歩行時間延長信号機用小型送信機10年12,000円
点字図書点字図書価格

種目ごとに対象となる障害の程度(1級・2級など)や、就学・就労の状況、世帯の状況といった条件があります。わからないときは相談してくださいと市も案内しています。

近年追加されたもの

市は日常生活用具の対象種目に人工呼吸器等の非常用電源を追加しています。停電に備える用具です。ストマ用装具や紙おむつを使っている方向けの備えについても、市が別に案内を出しています。

問い合わせ先

福祉部障害福祉課(電話048-463-1598/障害給付係は048-463-1599)です。

出典・最新情報

このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月9日確認)。基準額と対象種目は変わることがあるため、商品を決める前に市の公式ページと障害福祉課で確認してください。

朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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この街で子育てする、ひとりの父親の話
26万分の1の難病を生きる息子。
——僕が政治を志した、本当の理由。

退院の日に鳴った一本の電話。半年間の付き添い入院。そして、会社をたたんだ決断。 朝霞市議・わたなべ竜二の原点になった出来事を、ありのままに書きました。

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よくある質問

日常生活用具の自己負担はいくらですか。
原則として購入に要する費用の1割です。ただし購入費用が基準額を超える場合は、自己負担額に加えて基準額との差額も自己負担になります。市の例では、7万円の点字タイプライター(基準額63,100円)で自己負担は13,210円になります。
先に買ってから申請してもいいですか。
できません。購入前に給付等の決定を受ける必要があります。まず障害福祉課に相談し、申請して給付券の発行を受けてから購入してください。
業者に指定はありますか。
代理受領(自己負担額のみを業者に支払い、公費負担分は業者があとから市に請求する方法)に対応できる業者であれば、特に指定はありません。
介護保険を使っている場合はどうなりますか。
介護保険の認定を受けている方は、介護保険制度での利用が優先となります。
一度もらったら買い替えられませんか。
原則として1度支給を受けると、耐用年数内に再度購入することはできません。耐用年数は種目ごとに決まっており、たとえば拡大読書器は8年、点字ディスプレイは6年です。
入院中や施設に入所していても対象になりますか。
「ストマ用装具」「頭部保護帽」「歩行補助つえ」については、入院中の方や、障害者支援施設・児童福祉施設・老人ホームに入所している方も給付対象になります。

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