朝霞市はパートナーシップ・ファミリーシップ制度を実施しています
一方または双方の性自認が戸籍上の性別と異なる方、または性的指向が異性のみではない方のお二人が、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合う関係であることを市に届け出ると、市から「届出受領証明書」と「届出受領証明カード」が交付される制度です。
ファミリーシップは、パートナーシップの届出をしたお二人のどちらか一方または双方と生計を同じくする子どもや親等がいる場合に、家族として協力し合う関係であることを届け出られるしくみです。
届出ができる方
パートナーシップは、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 成年に達していること
- 市内に住所があること、または届出後3か月以内に朝霞市へ転入する予定であること
- 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)ではないこと。ただし養子縁組によって近親者となった場合を除きます
- 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)がいないこと
- 届出をする相手以外とパートナーシップ関係がないこと
ファミリーシップは、パートナーシップの届出をした方の一方または双方と生計を同じくしている子(養子を含む)や親(養親を含む)等が対象です。
持っていくもの
パートナーシップの届出
- 届出書(市のページからダウンロードできます)
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書…届出日前3か月以内のもの。お一人1通(同一世帯なら1通で可)。本籍地・住民票コード・マイナンバーの記載は不要です
- 婚姻をしていないことが確認できる書類…戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または独身証明書(本籍地の市町村で取得)。届出日前3か月以内のもの。お一人1通(お二人が養子縁組して同一戸籍なら1通で可)
- 顔写真付きの本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、旅券など
外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出します。
転入予定の方は、転入予定住所が確認できる書類(転出証明書や賃貸借契約書の写しなど)を提出します。転入後に「届出内容変更届」に朝霞市の住民票の写しを添えて提出してください。
ファミリーシップの届出
- 届出者との関係が確認できる書類…同居している場合は住民票の写しまたは住民票記載事項証明書、同居していない場合は戸籍全部事項証明書(いずれも届出日以前3か月以内)
- 生計を同じくしていることが確認できるもの
通称名で届け出る場合
通称名を日常生活で使っていることが確認できるものを提示します。通称名で届いた郵便物(住所が記載されているもの)、健康保険証、顔写真付きの社員証、学生証などです。
届出から交付までの流れ
- 届出を希望する日の原則7日前までに予約します。予約フォームか電話で。担当課からの連絡をもって予約完了です
- 予約した日時に、必要書類を持ってお二人そろってお越しください。新規の届出は郵送ではできません
- 届出日から概ね10日程度で、受領証明書と受領証明カードをお二人にそれぞれ1部ずつ交付します
届出は個室で対応してもらえます。ほかの来庁者の目が気になる方は、その旨を伝えてください。
一方または双方が朝霞市に転入予定の場合は、まず「届出受付票」が交付されます。
窓口は曜日で変わります
| 曜日 | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 火曜日〜日曜日 | それいゆぷらざ(女性センター) 朝霞市役所敷地内 西側車庫会議室 | 048-463-2697 |
| 月曜日 | 朝霞市役所 人権庶務課 (祝日と12月29日から1月3日を除く) | 048-463-1738 |
それいゆぷらざは月曜日と12月29日から1月3日までが休所です。月曜日は人権庶務課が窓口になります。
県内すべての市町村と連携しています
令和6年4月12日と令和7年2月5日に、埼玉県内のすべての自治体とパートナーシップ制度に係る自治体間連携協定が結ばれました。協定を結んだ自治体の間で転居するときの負担を軽くするためのものです。
- 協定市町村から朝霞市へ転入するとき…婚姻をしていないことが確認できる書類は不要です。代わりに転出元の自治体が発行した受領証明書と受領証明カードを持参します。転入に伴う手続は郵送でもできます(ただし朝霞市から証明書を交付する際は来庁が必要です)
- 朝霞市から協定市町村へ転出するとき…朝霞市が交付した受領証明書等の返還は不要です。転出先の市町村に要件や必要書類を確認してください
ただし市町村ごとに届出の要件が異なるため、簡易な手続にならない場合があります。届出の前に、転居先の市町村の要件を確認してください。
届出のあとの手続き
- 変更届…市内に転入したとき、市内で転居したとき、氏名に変更があったとき、ファミリーシップの対象者を追加・削除するときなど
- 再交付申請…受領証明書や受領証明カードを紛失・破損したとき
- 返還届…パートナーシップを解消したとき、一方が死亡したとき、一方または双方が届出の取り下げを希望するとき、届出の要件を満たさなくなったとき
受領証明書で使える行政サービス
市は、届出をした方が利用できる行政サービスの一覧を公開しています(令和8年2月1日現在)。一部のサービスは届出をしていなくても要件を満たせば利用できます。利用のときに必要な書類は、それぞれの担当課に確認してください。
市は制度利用の手引き(PDF)と案内チラシも公開しています。届出の前に手引きを読んでおくと確実です。
問い合わせ先
それいゆぷらざ(女性センター)048-463-2697、または朝霞市役所 人権庶務課 048-463-1738です。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月10日確認)。要件や必要書類は変わることがあるため、届出の前に市の公式ページと手引きで確認してください。
