手段は5つあります。目的で使い分けます
| したいこと | 使う制度 |
|---|---|
| 気づいたことを伝えたい | 市への意見・要望(フォームまたは手紙) |
| 市の文書を見たい | 情報公開請求(公文書公開請求) |
| アンケートで意見を出したい | 市政モニター |
| 計画や条例の案に意見を出したい | 市民コメント(旧パブリック・コメント) |
| 議会に取り上げてほしい | 請願・陳情 |
市長と直接話したいときは市長タウンミーティングもあります。
市への意見・要望
市のホームページの入力フォームから送ります。市は「市長が拝見して、担当する部課でよく検討させていただき、施策への反映を進めてまいります」としています。
回答を希望したものについては、おおむね2週間以内に回答されます(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。
回答が来ないときに多い原因
- メールアドレスや住所を書いていない、または入力を間違えている…この場合は回答できません
- 受信確認メールが迷惑メールのフォルダーに入っている
- アドレスの「@」より前にドットが連続している、または@の直前にドットがある…市のシステムで回答できません
市は、個人的な誹謗・中傷や営業メールには回答しないとしています。また、個人が特定できないよう配慮したうえで、広報あさかや市のホームページで内容が紹介されることがあります。
インターネットが使えない場合
市内の公共施設に手紙(記入様式)が置かれています。フォームが使えなくても意見は出せます。
どんな意見が集まっているか読めます
市は「市への意見・要望 集計結果報告書」をPDFで公開しています。令和3年度から令和7年度までの分が読めます。ほかの市民が何を言っているか、市がどう答えたかが分かります。同じことを感じている人がいるかどうかを確かめてから出す、という使い方もできます。
情報公開請求(公文書公開請求)
市が持っている公文書を、請求に応じて公開してもらう制度です。市はこれを「市民の知る権利を保障するとともに市の説明責任を全うする」ものと位置づけています。
請求できる方
- 市内に住所のある方
- 市内に事務所や事業所がある法人・団体など
- 市内の事務所や事業所に勤めている方
- 市内の学校に在学している方
- 公開を必要とする理由を記入して請求する方
5番目があるため、市外の方でも理由を書けば請求できます。これらに当てはまらない場合の「任意的公開の申出」は市政情報課に相談します。
出し方と期間
| 提出先 | 市役所本庁舎3階 市政情報課。郵送・ファクス・インターネットでも請求できます |
|---|---|
| 決定まで | 受け付けた日から原則15日以内に、公開・非公開等の決定が通知されます |
| 費用 | 閲覧は無料。写しの交付や郵送は実費(白黒コピーはA3まで1面10円) |
生活保護を受けている方で営利目的でない請求の場合などは、費用の減免制度があります。公文書公開請求書とあわせて「費用負担に係る申出書」を提出します。
郵送を希望する場合、写しは配達の履歴が分かるよう原則として特定記録郵便か簡易書留で送られます。写しの作成費用は納付書か現金書留・郵便為替で、送料は切手で納めます。
対象になる文書と、ならない情報
対象は、職員が職務上作成または取得した文書・図画・電磁的記録で、実施機関が組織的に用いるものとして保存しているものです。
次のものは非公開になる場合があります。法令で公開できないもの、特定の個人が識別される情報、法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの、内部の審議・検討・協議に関する情報で公開すると不当に混乱を生じるおそれがあるもの、事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるもの、公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるものです。
納得できないとき
部分公開や非公開の決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。
どこに請求できるか
市長のほか、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会、土地開発公社が対象です。
市政モニター
アンケートを通じて市民の意見を市政に反映させる制度です。
| 登録期間 | 2年間 |
|---|---|
| やること | 市政に関するアンケートに年2〜3回程度回答。加えて広報に関するアンケートに登録期間中1回 |
| 回答方法 | web回答か郵送回答を選べます(返信用封筒は市が用意) |
| 分量 | 1回あたりおおむね30問程度 |
| 謝礼 | ありません |
選ばれ方は、4月1日現在で18歳以上の朝霞市民から、地域・年齢・性別のバランスを考慮して2,000人を無作為に抽出して案内が送られ、同封の同意書を返信すると登録になります。
案内が来ていなくても、自分から登録できます。市は「現在、市政モニターの登録者を募集しています」として、市政情報課への連絡を呼びかけています。市政に意見を言いたいけれど何から始めればいいか分からない、という方はここからでも入れます。
途中で辞めることもできます。市外へ転出したり、朝霞市職員や朝霞市議会議員になった場合は要件を失うため登録が取り消されます。これまでのアンケートの集計結果も公開されています。
問い合わせ先
いずれも市長公室 市政情報課です。意見・要望と市政モニターは広聴統計係(048-463-3163)、情報公開請求は市役所本庁舎3階の窓口が担当します。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月10日確認)。手続きの詳細は変わることがあるため、市の公式ページで確認してください。
