保育標準時間と保育短時間
市は保育必要量を次の2つに区分しています。
- 保育標準時間 午前7時00分から午後6時00分の間で保育が必要な時間。月120時間以上の労働等
- 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分の間で保育が必要な時間。月120時間未満の労働等
認定区分は保護者の労働時間等によって決まりますが、保育標準時間認定の対象者があえて保育短時間認定を希望することもできます。
延長保育料は施設によって異なります
市は平成30年度から、一部の施設において延長保育料の徴収を行っています。料金や実施時間は施設ごとに異なるため、利用を考えている園に直接確認してください。
短時間認定でも標準時間に変更できる場合があります
労働等の時間が月120時間に満たない場合でも、保育短時間の保育時間外の労働を常態としていて延長保育料の負担が発生するときは、保育標準時間を希望することができます。ただし保育園を利用できるのは、保育の必要な事由に該当する時間内に限られます。
市が挙げている例は次のとおりです。
- 週5日、午後2時00分から午後6時00分の4時間勤務(月80時間相当)…午後4時30分から午後6時00分の時間帯で延長保育料が発生するため変更可能
- 週4日、午前8時00分から午後3時00分の7時間勤務(月112時間相当)…午前8時00分から午前8時30分の時間帯で延長保育料が発生するため変更可能
変更の手続き
「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第6号)」に必要事項を記入して、在所している保育園等または保育課保育係へ提出します。申請日を遡って認定することはできません。4月から対象になる場合は、必ず3月末までに手続きしてください。
問い合わせはこども部保育課保育入所係(電話048-463-2836)です。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の延長保育についてを進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月7日確認)。延長保育の料金と実施時間は施設ごとに異なるため、必ず利用する園に確認してください。
