保育標準時間と保育短時間
市は保育必要量を次の2つに区分しています。
- 保育標準時間 午前7時00分から午後6時00分の間で保育が必要な時間。月120時間以上の労働等
- 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分の間で保育が必要な時間。月120時間未満の労働等
認定区分は保護者の労働時間等によって決まりますが、保育標準時間認定の対象者があえて保育短時間認定を希望することもできます。
延長保育料は施設によって異なります
市は平成30年度から、一部の施設において延長保育料の徴収を行っています。料金や実施時間は施設ごとに異なるため、利用を考えている園に直接確認してください。
園ごとの延長保育の時間と料金(令和9年度の市の冊子より)
市が令和8年9月に公表した令和9年度の「施設情報案内」(PDF)には、施設ごとの延長保育の時間と料金が載っています(料金の記載がない施設もあります)。市の冊子には施設を並べて比べる表がないため、朝霞市の保育園くらべに一覧にしました。
- 平日20時まで開いている施設は18か所、19時30分までは11か所です。
- 延長保育が無料と書かれている施設は、駅前おれんじベビー保育園、おれんじゆめ保育園(延長保育料金0円)と、さくらんぼ保育室(7:00〜8:00・18:00〜19:00 無料)です。
- 0歳児は、開いている時間まで預けられるとは限りません。0歳児の時間を18時(または17時)までとしている施設が31か所あります(うち9か所は「協力保育」として保護者に協力をお願いする形です)。
実際の時間や料金は、見学のときなどに必ず園に確かめてください。
短時間認定でも標準時間に変更できる場合があります
労働等の時間が月120時間に満たない場合でも、保育短時間の保育時間外の労働を常態としていて延長保育料の負担が発生するときは、保育標準時間を希望することができます。ただし保育園を利用できるのは、保育の必要な事由に該当する時間内に限られます。
市が挙げている例は次のとおりです。
- 週5日、午後2時00分から午後6時00分の4時間勤務(月80時間相当)…午後4時30分から午後6時00分の時間帯で延長保育料が発生するため変更可能
- 週4日、午前8時00分から午後3時00分の7時間勤務(月112時間相当)…午前8時00分から午前8時30分の時間帯で延長保育料が発生するため変更可能
変更の手続き
「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第6号)」に必要事項を記入して、在所している保育園等または保育課保育係へ提出します。申請日を遡って認定することはできません。4月から対象になる場合は、必ず3月末までに手続きしてください。
問い合わせはこども部保育課保育入所係(電話048-463-2836)です。
あわせて確認したい手続き
あわせて次のページも確認しておくと、窓口での二度手間を防げます。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年10月2日確認)。延長保育の料金と実施時間は施設ごとに異なるため、必ず利用する園に確認してください。
